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名古屋相続税相談所

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相続の節税対策

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相続の節税に強い税理士が行う
相続税くする5つの方法

大きく分けて、節税ポイントは以下の5つです。当事務所では、相続専門の税理士が担当するため、相続税申告の手続きはもちろん、遺産分割や贈与税に詳しく、不動産鑑定士とも連携することで不動産での節税も徹底しています。また、生前贈与などのご相談も承ります。

節税対策1

最善遺産分割方法節税

最善の遺産分割方法で節税

財産の分け方、特例利用で相続税の税額が変わります。

相続人が複数いる場合には、財産の分け方で税額が変わってきます。もともと財産の分け方を決めている場合であっても、税金の額を考慮して考え直してみてもいいかもしれません。

亡くなった方が遺言を作成している場合でも、相続人全員の同意があれば遺言内容と異なる遺産分割も可能です。

相続財産を引き継ぐ人によって、相続税の特例を使えるかどうかも変わってきますので、発生する相続税が大きく変わってしまうケースもあります。

ただ、相続税が低くなるからといって、相続税を最優先に考えてしまうと、かえって揉めてしまうこともあります。税金のことも重要ですが、相続人の方たち全員が納得して相続できるような分割方法を決める方がいいです。

相続人の税負担を考えて、財産を分配していますか?

多くの財産を配偶者の方に相続すると、次の相続の際に、相続税が多くなってしまい、結局合計すると相続税がものすごく高くなってしまうということもあり得ますので、次の相続まで見越した遺産分割方法を考えて提案します。

節税対策2

不動産徹底調査節税

不動産の徹底調査で節税

同じ土地でも、計算する人で税額が変わります。

相続財産の中で、現金や預金に関しては数字で一目で分かります。ただ、不動産(土地、家、アパート、マンションなど)に関しては、購入した金額が分かってはいたとしても現在の価値はいくらなのか知っている人は少ないです。また、先祖代々の土地でいつ買ったか、いくらで買ったかも分からない土地を持っている人も多く見受けられます。

不動産に関しては、ほとんどの相続の際に出てくる財産です。不思議に思うかもしれませんが、不動産の価値を計算してみると、税理士によってその金額が変わってきます。不動産の相続税の評価が高く評価されればその分相続税も上がりますし、低く評価できれば相続税は下がります。

同じ土地であっても計算する人によって税金の額が変わってしまうのが現実です。

相続税に関しては、あまり経験のない税理士の方も多く、使える特例などの知識やノウハウがなかったりすると、相続財産を高く評価してしまいがちです。

必ず、現地まで行って土地・不動産を調査します。

現地を見に行かず、書類だけで評価してしまう人も中にはいます。現地に行って、実際の土地・物件を見て初めて使える特例があるかもしれないのに、書類だけで計算してしまっては評価を下げることは出来ません。

当事務所では、必ず現地まで行って徹底的に相続税の評価を下げる要因はないか調べます。

節税対策3

二次相続までえて節税

二次相続まで考えて節税

次の相続を視野に入れないと、損をする可能性があります。

二次相続とは、亡くなった方の配偶者の相続を言います。年齢を考慮すると、通常、亡くなった方の子供よりは先に配偶者の方の相続が発生します。親の相続から子の相続まではある程度時間が空くとしても、配偶者の相続は子の相続と比べると期間は短くなります。

立て続けに相続となると相続税もまた発生してしまいます。最初の相続では税金は低く抑えられたとしても、次の相続で相続税が高くなってしまっては意味がありません。実際には、最初の相続税だけのことだけで節税というケースも数多く見てきました。

次の代で相続税が高額にならないために。

多くの財産を配偶者の方に相続すると、次の相続の際に、相続税が多くなってしまい、結局合計すると相続税がものすごく高くなってしまうということもあり得ますので、次の相続まで見越した遺産分割方法を考えて提案します。

節税対策4

税務調査申告書作成

税務調査に強い申告書を作成

相続税申告1~2年後に、追徴課税になる可能性があります。

相続税の申告書を作成して税務署に提出し、期限までに相続税も納めたとしてもすべてが完了したわけではありません。

相続税の申告書を提出してから1年~2年の間に税務調査が入る可能性があります。その時に税務調査で追加で税金を納めることになっては節税の意味がありません。

税務調査の対象になりにくい申告書を作成します。

税務調査に入られたとしても、特に問題がなければ当然追加で税金を納める必要はありません。

税務署はあらゆる情報を持って税務調査に臨んできますのでごまかすことはできませんが、提出した相続税の申告書がしっかりしていれば税務調査を恐れることはありません。

税理士が申告書を提出する際に、税理士法第33条の2の書面添付制度を利用しておくと、税務調査の代わりに税理士が税務署で調査を受けます。この書面を提出しておくのもいいでしょう。当事務所では書面添付制度も行っておりますし、そもそも税務調査の対象になりにくい相続税申告書を作成し提出します。

節税対策5

生前にできる節税対策

生前にできる節税対策

相続発生前の対策で、残せる遺産が大きく変わります。

相続税の申告は、亡くなってから作成するものですが、亡くなってから依頼を受けたとしても何も対策が出来ないので、出来る範囲の中で節税は行いますが、生前からご依頼を受けて対策を取る場合と比べると出来る範囲がものすごく変わってきます。

相続発生前からご依頼を受けていれば、相続税の額がかなり違う結果になっていた案件も少なくありません。ほとんどの場合が、生前からお話しを聞かせてもらえれば節税できたのにと思います。

生前にできる相続対策リスト

持っている財産で打てる対策は変わってきますので、一概には言えませんが、生前にできる節税対策をリストアップします。詳しくは都度ご相談ください。

  • 贈与税の配偶者控除の活用
  • 住宅取得資金贈与の活用
  • 教育資金贈与の活用
  • 暦年贈与で賢く節税
  • 生命保険への加入
  • 養子縁組で非課税枠を増やす
  • 更地に建物を建設
  • 信託を利用した節税
  • 相続時精算課税制度の活用
  • お墓や仏壇を生前に購入

相続税がいくらかかるか
具体的に知っていますか?

相続税というのは、財産額が大きくなればなるほど税率も上がり、納める相続税が大きくなります。それだけ現金や預金があれば税金を納めることもできますが、財産のほとんどが不動産などすぐに換金できないものが多い場合には納税資金の確保にも十分考慮する必要があります。

現金や預金が多くあっても、相続税を少しでも減らしたいと考えるのが普通だと思いますが、相続税がいくらかかるのか、どのように減らすのかまで具体的に考えている人は多くありません。

すぐに実行できる節税対策もあれば、被相続人(亡くなった人)が持っている資産の金額や内容で対策を考えたり数年にわたって時間をかけて対策をする必要があるケースもあります。

どちらにしても言えることは、「相続対策は早く始めるに限る」です。早いうちから対策をしておいて悪くなるケースはありません。始める時間が遅くなればなるほど手を打てる対策に限りが出てきてしまうのも事実です。

当事務所では、生前の相続税対策にも力を入れており、相続財産の分け方、相続税がいくらかかるのか、どのように分けたら相続税が低くなるのかなどを考え、実行に移すまで徹底的にサポートしています。

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