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名古屋相続税相談所

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愛知岐阜三重

相続税申告の流れ

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亡くなられてから相続するまでの流れ

亡くなられてから相続するまでの流れ

亡くなられてから相続が完了までの流れです。それぞれの手続き書類には提出期限が決められており、「7日以内に死亡届を提出」「3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認」「4ヶ月以内に所得税の準確定申告書」「10ヶ月以内に相続税の申告書の提出と納税」で全てが完了し、相続することができます。

「当事務所との手続き」と
全体の流れ

  • 7日以内
    死亡届の提出
    7日以内に死亡届の提出が必要です。
  • 遺書の有無を確認
    遺言書の種類によっては家庭裁判所に提出して、検認を受ける必要があります。
  • 相続人の特定
    亡くなった方の相続人を戸籍謄本から情報を得て特定します。
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お客様

メールまたは電話でお問合わせ

メールの場合:2営業日までには返信いたします
電話の場合:月~金 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問合わせ 052-446-5985 052-446-5985
お問合わせ
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お客様当事務所

無料相談会で面談※要予約

ご都合のいい日で日程を調整し、面談をします。その時に現況をヒアリングいたします。平日夜や土日でも可能です。

基本的にはお越しいただいておりますが、お越しいただくのが難しい場合には、名古屋市近郊に限りこちらからお伺いいたします。

無料相談会
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当事務所

お見積りの提示

ヒアリングした中で、ご提案できる内容をお伝えするとともに当事務所へご依頼いただいた場合の見積書を提示します。

お見積り
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当事務所

必要資料のリストアップ

当事務所へのご依頼いただけましたら、相続税の申告書に必要な書類をお伝えしますので、資料の準備をお願いします。

相続税以外の登記なども一緒にご依頼の場合は、その場で弁護士か司法書士をご紹介し、登記に必要な書類をお伝えします。分かりにくい内容やどこに行けば取得できるかもお伝えします。

ご自身で取得するのが難しい場合には、別途報酬は発生しますが、当事務所で代行することも可能です。

資料のリストアップ
  • 3ヶ月以内
    相続の放棄・限定承認
    相続を放棄する場合などは、相続を知った日から3ヶ月以内に決めます。
  • 4ヶ月以内
    所得税の準確定申告書
    亡くなった方の所得税の申告をします。
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お客様

必要資料のご準備

お伝えした資料が集まりましたら、郵送またはご持参していただきます。不足分がある場合などは、その都度お伝えさせていただきます。

資料の準備
  • 相続財産の調査・分割
    全財産がどれくらいあるか資料を集めて計算します。
  • 遺産分割協議書の作成
    どのように相続財産を分けるか決めます。
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当事務所

相続税の計算・不動産の実地調査

ご準備いただいた資料を基に、相続税の計算を始めていきます。不動産があれば現地まで行って実地調査いたします。何か税金を抑える要素はないか徹底的に調べます。

相続税計算・不動産の調査
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お客様

相続税額の結果報告

相続税の計算が終わりましたら、報告いたします。分割をどうするか決まってない場合には、相続税の評価額をお伝えしますのでどのように分割するか決めていきます。

後日、分割が決まった場合には、分割される内容に沿った申告書を再度作成しますので、改めて報告させていただきます。みなさまが納得されるまでお付き合いいたします。

相続税額の報告
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お客様

相続税申告書への押印

ご納得いただいた上で、相続税の申告書にみなさまの印鑑を押していただきます。

相続税申告書の押印
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当事務所

相続税の計算・不動産の実地調査

押印していただいた申告書を、所轄の税務署に提出します。

相続財産の調査・分割
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お客様

相続税の納税

相続税を納めるための納付書を、各相続人にお渡しいたしますので、期限内に税金を納めていただきます。

相続財産の調査・分割

※その他の弁護士や司法書士との業務もある場合は、同時進行で進めていきます。

お電話でのお問合わせ(平日9~17時30分)052-446-5985
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