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相続の豆知識
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不動産と相続税

相次相続控除とは、ごく簡単に言うと「短期間に相次いで(あいついで)相続が発生したときに、相続税の負担を小さくしてもらえる仕組み」のことをいいます。

相次相続控除を適用してもらえば、あなたが納める相続税の金額を最小限にすることが可能です。

ただし、相次相続控除を受けるためには、相続税を負担する人が自分で「今回の相続税申告では、相次相続控除の仕組みを利用したい」ということを税務署に対して申告しなくてはなりません。

相次相続控除の仕組みをそもそも知らなかったり、計算方法がわからないために申告手続きを怠ったりしてしまうと、場合によっては大変な損をしてしまう可能性がありますから注意が必要です。

この記事では、相次相続控除の適用要件や申告義務について、具体例を用いてわかりやすく解説いたします。

近い将来に相続手続きに関わる可能性がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

相次相続控除とは?具体例で解説!

冒頭でも少しみましたが、相次相続控除とは短期間に相次いで身内に不幸があった場合に、相続税の負担を小さくしてもらえる仕組みのことをいいます。

「短期間に」とは具体的には10年間ということになりますが、10年以内の期間であったとしても相次相続控除の適用を受けることが可能です。

祖父が死んだすぐ後に父が亡くなったら?

例えば、祖父が死んで父が財産を相続したとします。

財産が一定額を超える場合には、相続した財産から一定額の相続税を納めなくてはなりません。

ここでは1億円の財産を相続して1,000万円の相続税を払ったとします(父の手元には9,000万円が残ります)

不幸なことに、祖父が亡くなったその1日後に、父も亡くなって子が財産9,000万円を相続したとしましょう。

この9,000万円の相続にもまた相続税が課税されますから、例えば相続税が800万円かかって子供の手元には8,200万円が残ったとします。

このケースでは、相続が短期間に2回起こることによって、もともとあった1億円がいきなり8,200万円まで減ってしまいました。

後に生じた相続では、相続税の負担額を減らしてもらえる

短期間のうちに身内に相次いで不幸があった人に対して、たくさんの相続税を課すことは公平とは言えませんから、こうした事態が生じないように「相次相続控除」というルールが設けられているのです。

具体的には、2回目の相続(上のケースでは「父→子供」の相続)が生じた時の相続税計算において、1回目の相続(「祖父→父」の相続)で負担した相続税の金額に応じて相続税額を減らしてもらうことが可能です。

以下では、相次相続控除を適用してもらうことによってどのぐらい相続税の負担を減らせるのかについてみていきましょう。

相次相続控除の計算式

すでに何度かみてきたように、相次相続控除とは「短期間に相続が何回も起こってしまったときに、後で起こった相続税の負担を小さくしてもらえるルール」のことです。

相次相続控除によって減らしてもらえる税額は、以下の計算式によって計算します。

相次相続控除の金額=A×C÷(B−A)×D÷C×(10−E)÷10

・A=今回亡くなった人が、前回の相続で納めた相続税額
・B=今回亡くなった人が、前回の相続で相続した財産の金額
・C=今回の相続で相続される財産の総額
・D=今回の相続で相続人となる人が相続した財産の金額
・E=前回の相続から今回の相続が生じるまでに経過した年数

なんだか難しく感じるかもしれませんが、計算式で使用している記号のそれぞれの意味をきちんと理解しておきさえすればそれほど難しいことではありません。

相次相続控除の計算例

例えば、祖父が亡くなって1年後に父がなくなり、子供が相続人となると言うケースであれば、A〜Eは以下のように定義できます。

※「祖父→父」の相続時に相続された財産額が1億円、納めた相続税が1,000万円、「父→子」の相続で相続される財産は9,000万円だったとします(子供が1人で相続するとします)

・A=祖父が亡くなった時に、父が納めた相続税額(1,000万円)
・B=祖父が亡くなった時に、父が相続した財産額(1億円)
・C=父が亡くなったことで、相続される財産の総額(9,000万円)
・D=父が亡くなったことで、子供が単独で相続する金額(9,000万円)
・E=1年

計算式にこれらの情報を当てはめると、相時相続控除の金額は、以下のように計算できます。

・相次相続控除=1,000万円×9,000万円÷(1億円−1,000万円)×9,000万円÷9,000万円×(10年−1年)÷10年

・相時相続控除=1,000万円×9÷10=900万円

このケースでは、「父→子」の相続が行われる際に、900万円を相次相続控除として差し引きしてもらえることとなります(相続税の負担額が小さくなります)

例えば、子供が本来納める相続税額(つまり相次相続控除を適用しない場合に納める相続税額)が950万円だったとすると、相次相続控除の900万円を差し引きして、50万円だけを収めればOKということになります。

もし、上の例で祖父が亡くなってから、父が亡くなるまでの期間が一年未満だけだった場合には、「祖父→父」の相続時に納めた相続税全額を相次相続控除とすることが可能です。

このように、相続税のルールにおいては、相次いで相続が起こったようなケースでは、トータルで負担する相続税の金額が小さくなる仕組みとなっているのです。

相次相続控除の適用要件

書類
相次相続控除の適用を受けるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

  • 適用を受けようとする人が、今回の相続において法定相続人にあたること
  • 10年以内に相次いで相続が発生したこと
  • 前回の相続で、今回亡くなった人が相続税を納税していること

それぞれの要件について、順番に見ていきましょう。

①適用を受けようとする人が、今回の相続において法定相続人にあたること

相次相続控除の適用を受けられるのは、亡くなった人の法定相続人に当たる人だけです。

法定相続人とは、「法律で定められた順位に従って相続人となる権利を得た人」のことで、簡単に言えば亡くなった人の配偶者と、血の繋がった親族のことです。

配偶者は常に法定相続人となりますが、それ以外の親族は相続順位に従って相続人となるかどうかが判断されます。

法定相続人となる人の順位は、以下のように決まっています(上の順位の人がいる場合、下の順位の人は法定相続人とはなりません)

・第1順位:亡くなった人の子供
・第2順位:亡くなった人の父母
・第3順位:亡くなった人の兄弟姉妹

逆に言えば、親族ではない他人が遺言によって相続人に指定された場合(遺贈によって相続人となる場合)には、相次相続控除の適用を受けることができません。

また、今回亡くなった人が、遺贈によって財産を受け取っていたと言う場合にも、今回の相続では相次相続控除の適用を受けることができません。

相次相続控除は、あくまでも親族の間に相次いで不幸があった時に適用してもらえる税軽減制度であると理解しておきましょう。

②10年以内に相次いで相続が発生したこと

相次相続控除は、10年以内に複数回の相続が生じたときに適用を受けられる税軽減制度です。

親族間で複数回の相続があったとしても、その期間が10年を超える場合には適用がないことに注意しておきましょう。

なお、相次相続控除の適用を受けるべく税務署に相続税の申告を行う際には、過去の相続時に作成して提出して相続税の申告書控えが必要となります(紛失している場合には税務署に申請して閲覧させてもらうことができます)

③前回の相続で、今回亡くなった人が相続税を納税していること

相次相続控除は、前回の相続で、今回亡くなった人が相続税を負担していることが適用要件となります。

今回亡くなった人が多額の遺産を過去に受け取っていたとしても、その際に相続税を負担していないケースは少なくありません(配偶者控除の適用を受けた場合など)

この場合には相次相続控除の適用を受けることはできないことになります。

遺産が未分割である場合、相次相続控除はどうなるか

相次相続控除は、遺産分割は完了していなくても利用することができます。

相続人が複数人いる場合には、法定相続分で遺産分割を行なったものとして、相次相続控除の適用を受ける旨の相続税申告を行えば問題ありません。

相次相続控除を利用して相続税申告を行なった後に、法定相続分とは異なる割合で遺産分割を行なった場合には、修正申告(更正の請求)の手続きを行います。

一方で、相次相続控除以外の税軽減制度(配偶者控除や小規模宅地等の特例など)を利用するためには、遺産分割が完了していること(遺産分割協議が作成されていること)が必要となりますから、注意しておきましょう。

相次相続控除と配偶者控除

亡くなった人の配偶者(妻または夫)が相続人となる場合には、相続税の計算において配偶者控除(配偶者の税軽減制度)を利用することができます。

この配偶者控除と、相次相続控除とは併用することが可能です。

配偶者控除を適用しても相続税が課税されるようなケース(遺産が非常に大きいケース)では、複数の世代にわたって財産が形成されてきていることが多いでしょうから、相次相続控除の適用によって税負担を軽減できる可能性は高いと言えます。

相続税対策はトータルで負担額を軽減できる方法を検討する

なお、配偶者控除は非常に税軽減効果が高い方法ですので、通常は配偶者の方の相続税の負担分はゼロ円となることが多いでしょう。

そして、夫と妻は通常は同じ世代に属していますから、「夫が亡くなった後に妻が財産を相続し、その後すぐに妻が亡くなる」というケースは非常によく起こります。

「夫→妻」の相続次に妻の遺産分割割合を多く設定している場合、配偶者控除によって相続税の負担は非常に小さくなる可能性が高いですが、その後の「妻→子供」への相続では相次相続控除の金額が小さくなることには注意しておきましょう。

相続税対策は、第一次の相続、第二次の相続…というように、将来を見越してトータルで負担額を軽減できる方法を検討することが大切です。

まとめ

今回は、短期間に相次いで相続が生じた場合に利用できる「相次相続控除」の仕組みのルールについて解説いたしました。

本文でもみたように、相次相続控除を利用すれば、負担しなくてはならない相続税の金額を大幅に抑えられる可能性があります。

ただし、相次相続控除を利用するためには、税務署に対して控除の適用を受けたい旨の申告を行う必要があることに注意しておきましょう。

もし、相続が10年以内に2度起こったもしくは、起こるかもしれないと思われるときは当事務所にお問合せください。

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