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相続が起きたら、つまり家族が亡くなったら、さまざまな手続きを行わなければなりません。
相続するかしないかの意思表示は原則として3ヵ月以内、相続税の申告が必要な場合は、相続の開始があった日の翌日から10ヵ月以内に申告と現金での納税をすることになります。
一見時間の余裕があるように感じますが、慣れないことややるべき手続きに追われ、この10ヵ月はあっという間に過ぎます。
期限を守らないと、思わぬ負担や罰則金が生まれることもあるので要注意です。
手続きや揃えるべき書類など、基本の流れをご紹介します。
市区町村役場に死亡届を提出する
家族が亡くなったら、まず死亡届を提出しなければなりません。
亡くなった人の本籍地か死亡地、または届け出をする人の住所地のいずれかの市区町村役場に、医師が作成した死亡診断書を添付して提出します。
葬儀にかかった費用を記録
葬儀にかかった費用は相続財産から控除することができます。
相続税申告の際には明細書に内訳を記入し葬儀社からの領収書も添付して提出することになるので、きちんと記録を残しておきましょう。
亡くなった人が取引していた金融機関に連絡する
亡くなった方が取引していた銀行などの金融機関に連絡して、死亡届を提出します。
新聞のおくやみ欄などで既に死亡を知っていた場合などでも金融機関は亡くなった人の口座を凍結するので、連絡した時点で既に口座が凍結されている場合も多いようです。
口座が凍結されると、払い出しができなくなります。
ここで注意したいのが、電気、ガス、水道など公共料金の引き落としです。
亡くなった人の口座から公共料金を自動引き落としにしていた場合は、口座凍結後は引き落としがストップします。
支払い方法の変更手続き、公共料金の名義変更を忘れずに行ってください。
遺言書があるかないかを確認する
遺言書があるかどうかで遺産分割方法は変わってきます。
遺産分割が終わった後に遺言書が見つかると、手続きを最初からやり直すこことになってしまいます。
遺言書を残してあることを家族が聞いていなくても、銀行の貸金庫や仏壇の中、亡くなった人が使っていた机の引き出しなど、遺言書を保管していると考えられそうなところをしっかり探しましょう。
遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言の場合はそのまま執行できますが、自筆証書遺言の場合は偽造などを予防するため家庭裁判所で内容のチェックを受ける必要があります。
勝手に開封してしまうと、自筆証書遺言は効力がなくなってしまうので、気をつけてください。
必ず未開封のまま家庭裁判所に持って行きましょう。
相続人を決める
亡くなった人の財産を相続する相続人を決めます。
この時、例えば「配偶者と子供が3人いるから相続人は4人」と簡単に決めることはできません。
他に相続人はいないか調査する必要があります。
そのために亡くなった人が生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取り寄せます。
申請先は亡くなった人の本籍地の市区町村役場です。
申請する時には申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)、印鑑、申請者を亡くなった人との親族関係が確認できる書類(戸籍謄本など)が必要になります。
相続財産を調査し確認する
プラスの財産である資産だけでなくマイナスの財産になる負債もすべて調べて財産目録を作成します。
定期預金、普通預金などの預貯金、株式などの有価証券、土地、建物、家財一式などは資産になります。
亡くなった人の借金や病院への未払い金などがあれば負債として記入しましょう。
相続方法を決める
財産を調査した結果に応じて、相続方法を決めます。
亡くなった人の借金が資産より明らかに多い場合は、相続権を一切手放す『相続放棄』も選択肢の1つになります。
資産と負債のどちらが多いかはっきりしない場合は『限定承認』という方法を選ぶこともできます。
『限定承認』とは相続財産の資産と負債を相殺して、余る部分だけを相続すると条件をつける相続方法です。
『相続放棄』した場合とは違い、ブラスの財産分は受け取ることができるというメリットがありますが、亡くなった人の財産を調査するには時間がかかることが多いもの。
亡くなった日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申請しなければ、『限定承認』を選ぶことはできません。
期限までに申請しない場合は自動的に相続を承認したことになってしまうので、期限までに決断する必要があります。
亡くなった人の所得税を申告する
亡くなった人に所得があった場合は、相続人が代わりに所得税の申告をしなければなりません。
高齢で特に仕事はしていなかった場合でも、不動産収入などがあるケースも多いので、慎重に確認しましょう。
一般的にはご存知のように所得税の確定申告の期限は、毎年3月15日です。
しかし年の途中で亡くなった人の所得税申告については、亡くなってから4ヵ月以内に申告することが決められています。
諸手続き等で忙しい時期ですが、所得税の申告も忘れずに行ってください。
財産の評価額を計算する
相続税を計算する時には、亡くなった人の財産の価値、つまり相続税評価額がもとになります。
現預金や有価証券は、相続税評価額もそのままです。
例えば預金の残高が2,000万円あった場合、相続税評価額も2,000万です。
有価証券は、基本的に相続が起きた日、つまり財産を残された方がなくなった日の残高が相続税評価額になります。
しかし値動きが大きい上場株式の場合は相続発生日の終値だけでなく相続発生前3ヵ月間の月平均の最も低い額を選ぶことができます。
一方、土地や建物などの不動産などの相続税評価額の計算方法は非常に難解です。
国税庁が定めた評価方式で評価額を計算するのですが、この部分は税理士など専門家に依頼した方がいいでしょう。
土地の相続税評価額は、その土地が売買される時の相場より約20~50%下がります。
相続税の節税対策として現金を不動産に変えるケースが多いのは、このためです。
遺産の分け方を決める
相続で一番大変なのが、この部分です。
相続人同士がもめる『争続』という言葉を聞いたことのある方も多いのでないでしょうか。
相続人1人1人が自分なりの主張があるため、なかなかまとまりません。
親の財産の相続協議がきっかけで、兄弟間で長年の不平不満が一気に表面化することも珍しくありません。
また、兄弟同士は仲が良く話し合いがスムーズに進んでも、それぞれの配偶者の意見が加わることでもめるケースも目立ちます。
相続協議のもめ事が原因で親族間に深い傷が残ったり、場合によっては一生縁が切れてしまうことも。
できるだけ感情的にならず、法律を踏まえながら相手の気持ちに配慮して話し合うように心がけましょう。
主な遺産分割の方法
相続財産が預貯金だけなら分割しやすいのですが、実際には有価証券や不動産などもあり、公平な分割は難しいもの。
一般的な遺産分割の方法は、3つあります。
現物分割
例えば自宅は配偶者、預貯金は長男、有価証券は次男というように、財産をそのままの形で分ける方法です。
換価分割
相続財産の全部または一部を売却し現金に換え、相続人で分ける方法です。
例えば親が残した土地や建物などの不動産を売却して、売却で得たお金を兄弟間で分ける方法です。
不動産などの売却で売却益が出た場合は所得税がかかるので注意してください。
代償分割
相続人の中の1人が財産をすべて相続し、他の相続人に相続分に見合ったお金を支払う方法です。
実際には、現物分割、換価格割、代償分割の3つの方法を組み合わせて遺産分割を行うことが多いです。
争族になりやすい原因
できれば避けたい争族ですが、相続人同士がもめる主な原因をご紹介します。
生前の資金援助
親の財産を兄弟で相続する場合、生前に親から資金援助を受けたかどうかでもめることはよくあります。
例えば長男が私立大学の学費200万円と出してもらった、長女がマンションと購入する際に150万円の援助を受けた等です。
生前に親の資産から援助を受けた場合は『特別受益』といって、その分を相続財産から差し引くことが認められています。
一般的には子供が住宅を購入した際の親からの資金援助は『特別受益』、大学の学費は扶養義務の一部とみなされ『特別受益』としては認められないケースが多いようです。
しかし、どこまでを『特別受益』に含めるかは、家庭によって考え方は違います。
相続同士の関係を悪化させないことを最優先と考え学費も『特別受益』として考え、相続財産から差し引いて遺産分割する家庭もあります。
介護の負担
高齢化が進み、介護の問題が深刻になったことに伴い、遺産分割の際に介護したかどうかももめる原因になることが増えています。
例えば亡くなった親の介護をしていたのが長男の配偶者の場合でも、長男の配偶者は法定相続人ではないので、そもそも相続の権利はありません。
亡くなった人が介護してくれる人に感謝して財産を残したいと話していたとしても、口約束では法律的な効力はありません。
被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人に対してその分を相続に反映させる『寄与分』というものがあります。
介護の『寄与分』に関しては、ヘルパーや各種介護サービスに変わり貢献した費用を換算するのが一般的です。
遺産分割協議で介護の『寄与分』を主張するためには、経費分の領収書(入院した時のパジャマや備品代、病院に通う時のタクシー代など)、介護で仕事を欠勤した場合の給与明細書などはすべて保管し、介護を行った内容や時間は細かく記録しておくようにしましょう。
また、普段からどれだけ介護しているか兄弟間で連絡を取り合い、情報を共有しておくことも大切です。
しかし、領収書がある分は実費として認められても、介護の『寄与分』が認められることは非常に少ないようです。
介護した人、世話をしてくれた人に財産を残したい場合は、生前に遺言書を書く方がいいでしょう。
分割しにくい不動産
親が亡くなった場合、兄弟が最ももめるのが、分割しにくい不動産、つまり実家の家と土地です。
思い出がある実家を残したくて、兄弟の共有名義にするという選択をするケースも聞きますが、共有名義のままだと将来売却の時全員の同意を押印が必要になり、あとあと面倒なことに。
また、不動産を売却して売却額を分ける『換価分割』を選んでも、家がタイミングよく売れるケースは稀です。
ひとまず相続人の代表者が相続して他の相続人に現金を払う『代償分割』が現実的です。
形見分けも遺産分割の時に
後になって家から高価な着物や骨とう品が見つかることや、亡くなった人がしていたたんす預金などが出てくることもあります。
家を相続してからだとそれらはすべて家を相続した人のものになるので、他の人達が相続する権利はなくなってしまいます。
公平に相続できるように、遺産分割協議をする前に形見分けできるものがあるかどうかも調べておいた方がいいでしょう。
遺産分割協議がまとまらなかった場合
相続人同士の話し合いでどうしてもまとまらなかった場合は、裁判所で調停をすることになります。
しかし、調停に入るのは、おすすめできません。
弁護士に依頼した時点で身内同士が自分の利益のために戦うことになり、ドロ沼化する確率も高くなります。
どんな判決が出たとしても、その後絶縁になることも多いようです。
調停に持ち込まず、相続人同士がよく話し合って解決策を見つける方がわだかまりは残りません。
遺産分割協議書を作る
亡くなった人が遺言書を作成していた場合は、遺言書に基づいて遺産分割協議書を作ります。
遺産分割協議書とはだれがどの財産と相続するかを決めて書類にしたもの。
遺言書がない場合は、相続人同士で話し合い、財産の分け方の決めた結果を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書作成の注意点
遺産分割協議書は、分割協議の後分割内容について万が一トラブルが起きた場合証拠になる重要な書類です。
作成の際に注意したいポイントをご紹介します。
- 自筆でなくてもパソコンでの作成も認められています。
- 最初に財産を残した人もの名前と財産を相続する人の名前を書きます。
- 相続する財産を相続人ごとに箇条書きにします。
- 後日新たな遺産が見つかった場合は、だれが相続するかも話し合いで決めておいて、遺産分割協議書に記入します。
- 最後に遺産分割協議が成立した年月日(相続人同士の話し合いがまとまり財産の分け方が決まった日)を記入します。
(例)被相続人○○○○(平成×年×月×日死亡)の遺産について、相続人である長男○○○○、次男○○○○、長女○○○○の3名は協議を行い、次の通り分割することを同意した。
この時不動産は、登記簿の記載通りに記入します。
土地は、所在、地番、地目、地積を、建物は、所在、地番、種類、構造、床面積を記入。
預貯金などは、金融機関名、支店名、預金の種類(普通預金、定期預金など)口座番号、金額を記入します。
そして相続人全員が住所と氏名を記入し、捺印します。
この時は必ず実印を使用します。
遺産分割協議書は相続した財産を登記する時などに、相続人の印鑑証明書と一緒に提出することになります。
遺産分割協議書に従って名義変更等をする
誰がどの財産を相続するか決まったら、それぞれの名義変更をします。
不動産に関しては所有者移転の登記(相続登記)が必要になります。
不動産の登記は義務ではありませんが、登記上の所有者でなければ、その不動産などの売却を自由に行えません。
また登記が済んでいないとトラブルに合うリスクもあるので、相続で不動産を取得したら、まず登記を行いましょう。
主な名義変更の手続きの内容、窓口、必要書類をご紹介します。
不動産、自動車、預貯金、株式、ゴルフ会員権の名義変更には、以下にご紹介したものの他に、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
不動産
手続き内容
所有権移転登記
窓口
不動産の所在地を管轄する法務局
必要書類
・登記申請書
・亡くなった人の戸籍不評など(登記事項証明書の住所と本籍地が異なる場合)
・不動産を相続する人の住民票・遺産分割協議書(印鑑証明書添付)
・固定資産税評価証明書
自動車
手続き内容
移転登録
窓口
運輸支局または検査登録事務所
必要書類
・移転登録申請書
・遺産分割協議書(所定のもの)
・相続人全員の印鑑証明書
・自動車検査証
・使用する場所が変わる場合は車庫証明
預貯金
手続き内容
名義変更
窓口
預入金融機関
必要書類
・依頼書(各金融機関所定のもの)
・通帳、証書・遺産分割協議書(印鑑証明書添付)
株式
手続き内容
名義書換え
窓口
発行会社または証券会社
必要書類
・株式名義書換請求書
・株券・遺産分割協議書(印鑑証明書添付)
電話加入権
手続き内容
名義変更
窓口
各NTT
必要書類
・加入等継承届出書
・譲渡承認請求書
・亡くなった人と死亡と承継者が確認できる書類(戸籍謄本など)
・遺言による承継の場合は家庭裁判所の検認を受けた遺言書の写し
ゴルフ会員権
手続き内容
名義書換え
窓口
所属ゴルフ場
必要書類
・相続同意書または遺産分割協議書(印鑑証明付き)
借地権・借家権
手続き内容
名義変更
窓口
地主・家主
必要書類
・契約書の借主名義のみ変更
以上のように名義変更のために揃える必要がある書類は大変数が多いのでチェックリストなどを作って1つ1つ確認して進めていくことをおすすめします。
また窓口の開いている日時も決められているので事前に確認しましょう。
相続税の対象者になるかどうか確認する
相続税なんて、一部のお金持ちだけにしか関係ないと思っていませんか?
以前は確かに相続税の対象者は少なかったのですが、2015年1月に相続税の法改正が行われ、『3,000万円+600万円×法定相続人の人数』を超える資産がある人は、相続税の対象者になりました。
例えば預貯金がそんなに多くなくても、都市部に家や土地がある場合は家や土地の評価額が高いため、相続税の対象者になる確率が高くなりました。
2016年12月の国税庁の発表によると、2015年に全国で相続税の課税対象者になった人の割合は、2014年の約2倍の8%に増加しました。
実は相続手続き自体には、期限はありません。
しかし、相続税の申告・納税の期限は10ヵ月以内と決められています。
ですから相続財産が相続税の基礎控除額を超えていた場合期限を過ぎてしまうと、元々の相続税に『無申告加算税(罰金)』と『延滞税(利息)』が上乗せされてしまいます。
例えば相続税の納付期限(財産を残した人が亡くなってから10ヵ月後)から1ヵ月後に納付した場合は、約1.25倍の税金を支払うことになります。
相続税がかかるかどうかをチェックする大まかな流れをご紹介します。
財産の評価額を合計する
本来の財産+みなし相続財産+生前贈与財産の一部=財産の評価額(A)
本来の財産とは、亡くなった人が元々所有していた財産のことで、土地、建物などの評価額、預貯金、株式、家財などを合計したものです。
みなし相続財産とは、亡くなった人の本来の財産ではありませんが、生命保険金、退職手当金などです。
退職手当金とは、在職中に亡くなった場合死亡後3年以内に支給が確定したものです。
生前贈与財産の一部とは、相続開始前3年以内に贈与された財産と相続時精算課税制度を利用して贈与された財産のことです。
マイナスできるものを合計する
基礎控除額+小規模宅地等の特例+生命保険金や退職手当金の非課税額+債務・葬式費用=B
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で求めます。
例えば法定相続人が配偶者と子供2人で合計3人なら、基礎控除額は3,000万円+600万円×3で4,800万円になります。
この法定相続人の数には相続を放棄した人も含めて計算します。
小規模宅地の特例は土地の評価額×80%(面積に上限あり)で求めます。
小規模宅地の特例とは亡くなった人が自宅などに使用していた宅地は残された家族の生活の基盤となる財産であることから、評価減できる制度です。
この特例を受けるには相続の開始があった日の翌日から10カ月以内、つまり相続税の申告期限内に、その宅地の遺産分割が終わっている必要があります。
生命保険金や退職手当金の非課税額はそれぞれ500万円×法定相続人の数で求めます。
相続税の対象になる金額を計算する
A-Bが相続税の対象となる金額です。
この金額がマイナスなら相続税はかかりません。
相続人が1人の時は
(A-B)×税率-控除額=納税する相続税の金額になります。
税率と控除額はA-Bの金額によって変わります。
相続税の課税標準額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ― |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続人が複数の場合はまずA-Bを法定相続分で分けたと仮定した金額に、それぞれ税率をかけ、それを全員分合算します。
これを実際に相続した財産の割合に合わせて分けます。
配偶者の場合は法定相続分または1億6000万円のどちらか大きい金額まで相続税はかかりません。
相続税の対象者の場合は、10カ月以内に申告・納税をする
相続税の納付は現金のみなので、あらかじめ生命保険を利用して納税資金を用意しておくと安心です。
最後に
上記でご紹介したように相続手続きは準備する書類等も多い上に、親族間での話し合いなど精神的負担も多いもの。
資産について事前に知っておかないと手間や時間が余計にかかったり、税金を余計に払うことになるケースもあります。
相続税はうちには関係ない、うちはみんな仲がいいからもめる心配はないと安心せずに、早めに準備することをおすすめします。
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