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名古屋相続税相談所

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相続の豆知識
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相続税

相続と聞いても何から手をつけたらいいのか分からない人が多いのではないでしょうか。相続は、ほとんどの人が初めて経験することです。長い人生の間に相続を10回以上経験したという人はまずいないでしょう。相続は、どの家庭でも「初めて経験すること」なのです。

相続は自分一人では決めることができません。相続に関わっている一人一人の考え方や家庭の状況に大きく左右されることになります。「家族みんなで仲良く過ごしたい」「トラブルは避けたい」と思っていても、多くの家庭にトラブルが生じてしまいます。

親子関係は良かったとしても、兄弟姉妹は遺産相続に関していうと、利害が対立するライバルになるからです。経済面と感情面をバランスよく配慮して円満に解決していく必要があるのです。

相続についての基礎知識と節税対策について詳しく紹介いたします。

まずは知っておこう基礎控除!

相続税は誰もが必ずかかる税金ではありません。一定の金額を超える財産を残して亡くなった人に発生する税金なのです。一定の金額を計算するには、基礎控除を知る必要があります。相続税の基礎控除は基本となるものですので、しっかり頭に入れておきましょう。

平成25年度に税制改正があり、相続税の基礎控除額が以前よりも引き下げられました。それまでは、「5千万円+1千万円×法定相続人の数」であったのが、平成27年1月1日以降に発生する相続からは、「3千万円+600万円×法定相続人の数」になったのです。

たとえば夫が亡くなったとします。その財産を妻と子ども2人が相続するとなると、従来の制度であれば遺産額が8千万円(5千万円+1千万円×3人)以下であれば相続税が課税されることはありませんでした。ですので、税務署への申告も不要だったのです。

しかし、改正後はこの控除額が4千800万円(3千万円+600万円×3人)になるのです。これまで相続税が課税されなかた家庭に相続税が発生し、税務署へ申告する必要がでてきたのです。

目安として大雑把に計算するならば、4人家族の大黒柱が亡くなったら、不動産や預金などの財産が5千万円程度あると相続税の問題が発生することになるのです。

安易な対策に走らない!

こうなってくると多くの家庭に相続税の問題がのしあがってきます。世間には安易なうわさが流れています。「夫が死にそうだったら、銀行の預金は全部引き出さなきゃ。相続税がかからなくなるよ。」といったようなものです。

相続税が高いと聞きます。どのくらい高くなるか分からないので、節税対策をしなくてはと安易な策に走ると、後悔することになります。

相続税の申告には税務調査がつきものです。税務署は申告書が提出されたらとても緻密に調べているのです。亡くなった人とその親族の預金の動きは、ほぼ完全に把握されていると思った方がいいです。自分たちよりも知っていると思っても過言ではありません。

夫の口座から預金を引き出して別の隠し場所に隠していても、すぐにバレてしまいます。後から多額の税金を請求されることになるのです。

こんなことをすれば、いつか税務署の目に触れるかもしれないということを常に意識して、安易な行動を起こさないように注意するべきです。

節税するための生前対策!

相続は財産を明らかにしなければ手続きが進みません。相続人の関係がうまくいかない時には、家族の人間模様まで明らかにしなければならないこともあるほどです。ですので、相続をスムーズに進めるためには、生前対策が大切だといえます。生前対策をしておかないと、残された家族は迷い、主張し合い、争いがおきることになってしまうのです。

財産の確認をする

相続の用意をするためには、財産を整理して確認できるようにすることが大切です。そのためには不動産、動産、負債を確認します。プラス財産からマイナス財産を引き、相続人を確認して基礎控除を引いた残りが相続税が課税される財産となるのです。課税される財産が分かれば、相続税がおよそいくらかかるのかが予測できるようになります。

まずは、不動産です。土地や家屋の面積、評価額を確認するために、名寄せ帳、固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書の書類を用意します。共有者がいる場合は、共有割合を確認する必要があるので、権利証や登記簿謄本といった書類も必要です。

動産は、預金、株式、保険などのことです。預金は通帳の残高、株式は証券会社の預かり証、保険は保険証券があれば確認することができます。同族会社の株や法人へ貸付金がある場合も財産に加えます。

負債は、アパートや住宅のローンなどです。金融機関の返済表などの明細で確認することができます。

分けられる財産にしておく

相続になれば財産継承の手続きが必要です。複数の相続人がいるのに不動産が自宅1カ所のため分けられない、賃貸物件で収益はあるが自宅のように収益が無いものとは価値が違うために分けられないというケースがよくあるのです。

財産分与ができず、不動産が何年も亡くなった人名義になっているなんてこともあります。不動産を共有してしまうと、将来的に問題が起こってしまうことがあるのです。

自宅などの不動産が1カ所では物理的に分けられないので、相続で分けられるようにしておくことが大切です。例えば、特定の相続人に不動産を相続させるのならば、他の相続人にはそれに見合う動産を用意するようにしてバランスをとるようにするといいです。

不動産が複数ある場合でも、事前に誰がどこを相続するのか決めておかないと話し合いがつかないこともあるのです。事前に「公正証書遺言」を作成しておくと良いです。

相続時に必要な現金を用意しておく

相続では財産分与の分割金や相続税の納税資金が必要になります。目安となる相続税の金額が分かったら、事前に準備しておく必要があるのです。

現在の財産でそれに見合う現金や有価証券があればいいのですが、不動産はあるが現金が無いというケースもあります。この場合の対策として、相続税の予想額や財産分与の分割金を目安とした生命保険に加入しておくと、資金を準備することができるようになります。

また、不動産は売却時に時間がかかることがあります。早めに売却をして換金しておくのも資金を準備する一つの対策となるのです。

まとまった現金が作れない場合でも、賃貸事業などで安定した収入があれば分割金や相続税の資金にあてることができます。もちろん、収益が安定した賃貸事業にしておくことが大切です。

遺言書を作成する

次の世代に継承する財産の分け方を指定しておくこと、決めた後は意思を伝えることがとても大切になってきます。あとは残された者がなんとかするだろうと思っていたら、迷いや欲がでてきて揉めることは明らかです。

相続人が円満に相続するには「遺言書」を作成する必要があります。遺言書を残す方法は、、「公正証書遺言」が一番確実で安心できる方法です。家族全員で話し合って遺言書を作り、特定の相続人に偏った遺言は争いのもとになるので避けるようにします。

遺言書というのは財産分与だけではなく、感謝や気持ちを綴ることができるのです。残された人たちを思いやる気持ち、愛情にあふれた内容であれば感情的な部分が救われ、この先、生きる希望を与えることができるのではないでしょうか。遺言書は、家族に有形と無形の財産を残すことができるようになるのです。

相続の手続きは相続人全員で進めていく必要がありますが、代表者として窓口になる人を一人決めていたら、何事もスムーズに進められます。遺言書では代表者としての遺言執行者や喪主、祭主を指定しておくこともできるので、是非決めておきましょう。

不動産で対策する

相続税がかかることが分かれば、事前に対策をしておくべきです。相続税対策はいくつもありますが、自分の事情に合った対策をしていくことが大切です。

バブル経済のころは土地の有効利用として賃貸住宅を建てることが相続税対策の定番としてブームになっていました。しかし、むやみに取り組むべきではありません。賃貸住宅を始めるのならば、他の物件と差別化して家賃収入と経費の収支のバランスが取れた安定した経営ができるかどうかを見極めることが大切です。

不動産を利用しない状態で保有しておくのは長期的に見ると固定資産税だけでも大きな負担になります。処分して換金しておくのも節税対策になります。

生前贈与で親族に財産を分散しておく

親族に対する財産の贈与はとても効果的な相続税対策です。

暦年課税の贈与

贈与税には110万円の基礎控除があります。1人が1年間に贈与を受ける金額が110万円以下であれば贈与税がかからないという制度です。贈与する相手が5人いれば、550万円まで税金がかからずに財産を移すことができるのです。10年続けたらその10倍の金額を分散できることができることになります。ただし、贈与したつもりの財産が「借名預金」として相続財産に含まれてしまっては意味がありません。そのために、贈与する相手は一定年齢以上の者に限る、相手がお金を自由に使うことができるようにする、銀行振込などの方法で贈与した事実を記録に残すことが大切です。

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で住宅または住宅購入資金の贈与が行われた場合は、贈与税の計算で基礎控除110万円のほかに2千万円を控除することができる制度です。この制度を受けるには以下の要件があります。

〇夫婦の婚姻期間が20年以上であること
〇贈与を受ける者が住む住宅、または住宅を取得するための資金の贈与であること
〇贈与を受けた者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその贈与により取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
〇同一の配偶者間で過去にこの特例の適用をうけたことがないこと

住宅は一般的には建物のことですが、この特例では住宅の敷地だけの贈与でも適用を受けることができるのです。ですので、現在住んでいる家の敷地だけを妻のものにする、新たな住宅を購入して敷地のみ妻の持ち分とするというやり方でもできるのです。
この適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の書類を添付して贈与税の申告を行う必要があります。

教育資金の一括贈与

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に祖父母などの直系尊属が30歳未満の子や孫名義の金融機関の口座に教育資金を一括預け入れで贈与した場合、1千500万円までならば贈与税が課税されないという制度です。

制度の適用を受けるには、金融機関に子や孫名義の口座を開設します。適用を受けようとしている子や孫が金融機関に「教育資金非課税申告書」を提出します。すると金融機関は支払い済みの教育費の領収書と引き換えに、その資金の引き出しや教育費などの請求書に基づき、その口座から学校等へ代金を振り込んでくれるのです。こうやって教育費に使ったということが証明されることになるのです。

ただし、一括贈与された教育資金は、子や孫が30歳に達する時点までに使いきった場合に限り、非課税になります。30歳になっても口座に残高があると、その時点で贈与があったものとされ、贈与税が課税されることになるので気を付けなくてはなりません。

生命保険を活用する

生命保険の保険料負担者が被保険者になっている生命保険の契約で、被保険者の死亡によって支払われる生命保険が相続財産とみなされて相続税の課税対象になります。しかし、受け取った保険金から「500万円×法定相続人の数」を控除した残額に対して課税されることになるのです。例えば、妻と子ども2人が相続人の場合、1千500万円(500万円×3人)までは課税の対象にならないということです。

生命保険は大きな節税効果が期待できます。それに、多額の現金が受け取れるメリットもあるので活用したいです。

相続税の申告にあたり財産を集計する

人が亡くなり、初七日や四十九日の法要などが終わって一段落すると税務的な手続きを行わなければなりません。相続税を計算するには、財産を集計しなければなりません。所得税や法人税ならば1月1日から12月31日、4月1日から翌年の3月31日などの期間が決められています。その期間内に発生した様々な所得を集計して税額を計算していくしくみです。

しかし、相続税には期間の概念がないのです。人が亡くなった時点でその日が相続開始日となるのです。相続開始日にどれだけの財産を有していた、そこからマイナスする債務はあるかということから考えていくしくみなのです。

人が亡くなった後でも財産は変動します。たとえば、銀行口座からは光熱費やクレジットカード利用代金などが引かれていくのです。現金にしても葬儀代を支払う、香典をもらうといった出入りがあります。何もしなくても株価などは毎日変動していきます。

このように親族が遺産分割協議をする時点では、財産の総額が死亡日から変化しているものなのです。しかし、すべて相続開始日時点の価値で計算することになるのです。

金融機関から残高証明を取り寄せるときはすべて相続開始日のもので手配しないといけないことになるのです。

相続税申告のスケジュール

どのようなスケジュールで相続税の申告をするのでしょうか。

準確定申告

人が亡くなってまず最初にしなければならない税務的手続きは、「準確定申告」です。通常、所得税の確定申告が毎年2月16日から3月15日の間に行われています。

しかし、年の途中で亡くなった人の場合は、亡くなった日から4か月以内に準確定申告をしなければなりません。亡くなった人の確定申告も本人に変わって家族が申告しなければならないのです。

計算の結果、納める税額が出たら相続に関する債務となり、相続人全員に連帯納付義務が生じます。また、還付金が出ることになれば相続財産に含まれ、誰が受け取るのか決めなくてはならないのです。

遺産分割協議

相続人が2人以上いる場合は、亡くなった人の財産を分けるために遺産分割協議書という書類を作成する必要があります。決まった書式はないのですが、法律的に有効にしようと思ったら、一定のルールを守る、相続人全員が実印を押す必要があります。

相続税の申告は、人が亡くなった日の翌日から10カ月以内にしなくてはなりません。申告に間に合うようにするためには、遅くとも相続開始日から8、9カ月の間には遺産分割案を確定しておかなくてはならないのです。

相続人同士で争いがあり、申告期限までに分割協議がまとまらなくても、10カ月以内に申告と納税はする必要があるのです。この場合、法定相続割合で分割したものとして各相続人の税額を計算し、後日分割が確定したときに、当初の申告よりも税額が増える人は修正申告、税額が減る人は更生の請求をする必要があります。いずれの手続きも、遺産分割が確定してから4カ月以内に行わなければなりません。

相続税の申告と納税

遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えた場合には相続税の申告が必要になります。相続開始日の翌日から10カ月以内に必ず申告しなければなりません。

相続税の申告は、納税額が発生しない場合でも必要になることがあります。「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減」の特例の適用を受ける場合です。これらの制度は、税務申告をして適用が認められることになっていますので、必ず申告しなければなりません。

税務調査

相続税の申告書が提出されると、税務署では署内での調査を進めていきます。被相続人が関係する取引先のあちこちに確認や質問が行われ、親族の金融機関の預金取引の推移を調べられます。

これらの資料を総合的に検討した結果、疑問点や誤りが発見されると税務調査が行われるのです。税務署から納税者に直接コンタクトを取ってくるようになるです。この時期は相続税の申告から1年後~2年後が目安になります。ですので、少し多めにみて、申告をしてから2年くらい経過しても税務署から何も連絡が無かったら、相続の案件は調査が終了したんだと推測してもよいといえるでしょう。

しかし世の中では申告漏れなどで追徴税額を納めなくてはならないケースがでてきます。それも遺産を分割して1年以上経った時点になります。相続した直後であれば資金もありますが、高級外車や不動産を買った後になってから税金を追徴されることもあるのです。遺産分割で争った親族とまた顔を合わせなくてはならないこともでてくるかもしれません。

このようなことにならないように、相続税の税務調査を受けても追徴税額が発生しないように、相続税の申告は完成度の高いものを提出しなければならないことが分かると思います。

相続税の注意点

知らなかったがために相続税の税務調査が入った時に、大変な思いをする人がいます。ここで「相続税ってこういう事だったんだ」「こうなるって分かっていたら最初からやらなかったのに」など後悔しないためにも、相続税の注意点をあらかじめ紹介しておきます。

亡くなった人名義の財産だけに相続税がかかるわけではない

私名義の預金は私のものと誰もが思っていますよね。しかし自分の預金が相続遺産として該当してしまうことがあるのです。税務署が相続税の調査をする時に、必ず調べるのが親族名義の金融資産です。

相続税は登記などの形式的な事が無いので、その財産の実質的な所有者が誰かということが、課税する上で重要な基準になるからです。預金の名義が配偶者や子どもの名義になっていても、実質的に被相続人の所有だと認められる預貯金は遺産として認定されてしまうのです。

財産は隠しきれない

税務署の調査官は、調査対象になった家庭の家族全員の金融資産の動きをとても詳しく調べています。調べつくしても分からないことが残った時に、その家を訪問して解答を得ようとするのです。

自分たちよりもお金の動きを知っていると思っていた方がいいです。個人の財産をすべて帳簿につけている人は少ないと思います。なんとなく不動産、預金、ローン残高を頭で思い描く程度ではないでしょうか。年月を重なると財産も膨らんでくるので、どこに何がどのくらいあったのか分からなくなるものです。ですので、財産を明確に隠匿したりすることは少ないはずです。

しかし、調査官は預金であればあらゆる口座をリストアップしてきます。時系列で表をつくって、増減を比較しています。行方不明になっているお金は、その行先を探そうとするのです。A銀行で引き出した1千万円は数日以内にはB銀行に預け入れるはずです。配偶者や子ども、孫名義の口座に移動していることもあります。

ですので、財産は隠し通すことはできないのです。

財産の保管状況を調べられる

相続税の調査では、財産の保管状況を必ずチェックされます。銀行員や預金通帳が保管されている自宅の金庫やタンス、銀行の貸金庫も必ず内容を調べられます。不動産の権利書や実印は必ずあるものがどこにあるかと調査をするので、あるべきものが無いと辻褄が合わなくなります。

税務調査が入るからと大切な物を隠したりせず、ありのままを見せるようにしましょう。

漠然とした言い訳は通用しない

亡くなった人から長い間に何度かお金をもらっていた場合、「長い間なんとなく貰った」「いちいち細かく覚えていない」などの言い訳は通用しません。家族間のお金のやりとりで帳簿をつける、契約書を作る、領収証を発行するなどしている人は少ないと思います。

しかし、第三者に対してその事実が合法的に成立していることを証明するとなると難しいですよね。たとえば、妻の名義で1千万円の預金があるとします。それが実質的に夫のものではないかと疑われたらどうしますか?たとえば毎年100万円ずつ10年間に渡って贈与を受けたのならば、客観的に証明しなくてはなりません。

そのためには、毎年の誕生日や結婚記念日になど日にちを決めて口座振り込みをすることで、資金を移動したという証拠を残すことができます。明細が印字された通帳は証拠としてしっかり保管しておく必要があります。贈与でもらった資金は、他の財産と混ざらないように管理することも大切です。

ちなみに贈与税についてですが、一人の人が1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら税金はかかりません。

まとめ

相続税は誰もが必ずかかる税金ではありません。
基礎控除を超える金額の財産を残して亡くなった人に発生する税金です。

ちまたのうわさを安易に信じるのではなく、生前に対策で出来ることはしっかりと準備しておきましょう。
相続税は、相続開始日から10カ月以内に必ず申告しなければなりません。

遺産分割の協議がスムーズに進むように、家族間でしっかりと話し合いましょう。
税務調査が入ってもあわてないように、相続税の申告はうそ偽りのないもので、完成度の高いものを提出する必要があります。

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