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「暦年贈与」といわれる通常の贈与であれば110万円以下の贈与であれば非課税、110万円を超えると贈与税がかかる・・・これはみなさんよくご存知かと思います。
これに対し、2,500万円までの贈与を非課税とする制度があります。「相続時精算課税制度」といわれる贈与です。
「2,500万円まで非課税」とだけ聞くと何やらお得な制度に聞こえますが、相続税対策として誤った使い方をすると逆に損してしまう場合もありますのでこの機会に制度の内容をしっかり見ていくことにしましょう。
相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税とは、簡単に言うと「祖父母や親から子や孫へ行う生前贈与は通常の贈与に比べて贈与した時の税金を軽くします。そのかわり相続の時にその贈与した財産も含めて相続税を計算し、贈与時に支払った税金を相続税から差し引いて精算しましょう」という制度です。
通常の贈与では高額な贈与税がネックとなって贈与を思いとどまりがちになりがちですが、高齢化が進む中、高齢者が所有する財産を若い世代に早めに移転させることを狙って平成15年に制度化されました。詳細な要件などは後述いたしますが、具体的には、
①60歳以上の祖父母や父母から20歳以上の子や孫に対する贈与で
②贈与する財産のうち2,500万円までは贈与税をゼロとする。
③2,500万円を超える贈与財産については一律20%の贈与税がかかる
④贈与を受けた祖父母や父母が亡くなったときは、相続する財産に贈与を受けた財産を加えて相続税を計算し、
⑤すでに支払った贈与税がある場合は相続税から差し引き、相続税より支払った贈与税の方が大きい場合は還付を受けることができる。
という制度になっています。
具体例での制度の概要
例えば、1億円の財産を保有している父親が、そのうち4,000万円を子に贈与をし、子はその贈与について相続時精算課税を選択したとしましょう。
【贈与時にかかる税金】
支払う贈与税:2,500万円まではゼロ、それを超える部分に20%の贈与税が課されます。
(4,000万円-2,500万円)×20%=300万円
通常の贈与の場合:(4,000万円-110万円)×50%-415万円=1,530万円
したがって、相続時精算課税によれば、かなり低い贈与税の負担で贈与が可能となります。
その後、残りの6,000万円を残したまま父が亡くなった場合、相続税はどのように計算するのでしょうか。残した相続財産に相続時精算課税で贈与を受けた財産を加えて相続税を計算することとなります。
【相続時にかかる税金】
相続税の対象となる資産:6,000万円+4,000万円=1億円
算出相続税額:この場合の相続税は1,220万円となります。
実際に支払う相続税:1,220万円-300万円=920万円
相続時精算課税の贈与税、相続税の計算の簡単な流れは上記のようになるのですが、では父が4,000万円を贈与しなかった場合はどうでしょう。
相続により残された財産は1億円のままですから、先ほどの算出相続税額のとおり、相続税額は1,220万円となります。結果的に相続時精算課税により贈与をした贈与税額と相続税額の合計額と支払う税額は同額となります。
このように贈与において相続時精算課税を選択すると、最終的な税額の合計額は同じになるのですが、贈与時の税負担が通常の贈与に比べて軽く、しかも贈与財産の価額が贈与時と相続時で変化が無い場合には、贈与をせずに単に相続した場合の相続税と同額となりますので、相続を待たずに子や孫の世代に財産を移すことが可能となります。
これが相続時精算課税の最大の特徴であり、「生前相続」なんていう言われ方をする場合もあります。
相続時精算課税の適用条件
それでは制度の概要を見てきたところで、相続時精算課税を選択する場合の条件をより詳しく見ていくことにしましょう。
適用対象者
相続時精算課税は財産をあげる側(贈与者)ともらう側(受贈者)について以下の要件が定められています。
- 贈与者:60歳以上の祖父母または父母
- 受贈者:20歳以上の者のうち直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫
よって60歳以上の祖父母や親から子や孫への贈与にのみ適用可能であり、年齢は贈与をした年の1月1日時点で判定することとなります。
相続時精算課税制度の選択
相続時精算課税制度は選択制であり、贈与の翌年3月15日までに行う贈与税の確定申告において選択する意思表示をすることが必要です。
選択しなかった場合には通常の贈与(基礎控除額である110万円を超えた場合に贈与税がかかる贈与は「暦年贈与」と言います。)により贈与をしたものと取り扱われますので注意が必要です。
また相続時精算課税を選択するとその贈与者からの贈与は以後ずっと相続時精算課税による贈与となります。
その後、暦年贈与に戻ることはできません。ただし、これは贈与者ごとに選択することが可能です。例えば父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年贈与とすることはOKです。贈与者ごとの選択となる点にも留意しましょう。
適用の対象となる財産
相続時精算課税制度について贈与を受ける財産についての制限はありません。現金、不動産、株式など、どの財産でも適用が可能です。
後ほど触れますが、財産によっては相続時精算課税による贈与が税金の計算上、有利になったり不利になったりすることはあります。
相続時精算課税制度選択の手続き
相続時精算課税制度による贈与の場合、贈与金額が累計で2,500万円に達するまでは贈与税はかかりません。
贈与する回数や期間についての制限もありません。ただし相続時精算課税を選択した場合には、贈与金額の累計が2,500万円に達していないため贈与税がゼロであっても、贈与税の申告は必要になりますので注意してください。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。また、相続時精算課税の適用を受ける最初の贈与税の申告の際には贈与税の申告書とともに、「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍や贈与者の住民票などの添付書類をつけて提出する必要があります。
提出が無い場合には通常の暦年贈与となり110万円を超える部分の金額について10%~55%の贈与税が課せられることになりますので忘れず提出してください。
相続時精算課税制度を選択する際のポイント
冒頭で相続時精算課税制度を相続税対策として誤った使い方をすると逆に損してしまう場合もあると申し上げました。より効果的にこの制度を利用して頂くために留意すべきポイントをいくつか紹介しますので、制度選択をなさる場合に参考として頂ければと思います。
相続時精算課税制度と暦年課税との比較
相続時精算課税は暦年贈与課税と対になる制度ですが、どのような場合に使えば有利になるのか考えてみましょう。
将来贈与者に相続が発生しても相続税の心配がない場合
贈与者に相続が発生しても相続税が発生しないと想定される場合には、子供や孫に2,500万円まで無税で贈与ができる相続時精算課税制度による贈与をどんどん活用すべきといえます。
贈与を検討する場合にはまず将来相続税が発生するのかどうかをまず検討し、発生しないのであれば積極的に相続時精算課税制度による贈与を活用してください。
将来贈与者に相続が発生した場合、相続税の心配があるケース
暦年課税贈与には1人につき年間110万円の基礎控除が使え、3年以内の贈与以外の贈与であれば相続財産に持ち戻されず、贈与の都度10%~55%の税率で贈与税を計算するという特徴があります。
よって相続税の税率より低い税負担率によってそのつど贈与を実行できるため相続時精算課税制度を選択しない方が有利となる場合があります。
相続時精算課税制度であれば贈与した財産全てが相続財産に持ち戻しされますから、金額は小さくても毎年110万円の基礎控除を使いつつ、例え贈与税を支払ったとしても相続税において適用される税率よりも低い税率で暦年課税贈与をする方が節税という観点からは有利なケースが多くなります。
相続時精算課税制度を選択して贈与をすると効果的な財産
ただ相続税の心配がある場合において、特に資産家などでは暦年課税贈与だけでは贈与出来る財産が少なく年数がかかりすぎて目立った効果が見られない場合もあります。このような場合どのように相続時精算課税を活用すればよいのでしょうか。
相続時精算課税制度では贈与財産が相続財産に持ち戻されると申しましたが、持ち戻される金額は贈与時での評価額となります。この「贈与時」というのがポイントです。
例えば会社経営をしている場合の自社の株式。自社の株式も相続財産となりますが、業績が今後も順調に伸びていくと予想される場合、株価がどんどん上昇していくと見込まれます。
何も対策を打たないでいると相続財産はどんどん増え、相続税負担も重くなるばかりです。
このように将来の値上がりが予想される財産については相続時精算課税を選択しておくと相続財産を贈与時の金額に固定することが可能となりますので将来の相続税の軽減につながります。「贈与時の金額」で相続財産に持ち戻されるからです。逆に将来値下がりが予想される財産については贈与せずに相続まで待ってから財産を移転する方が有利であるといえます。
この他、収益性の高い賃貸不動産など所有していることで高い収益を生む財産も相続時精算課税制度に適しています。早期に財産を移転することで将来の収益が子や孫の世代に帰属することとなり、将来の相続財産の増加を食い止める効果が期待できるからです。
相続時における税負担の把握が贈与検討のスタート
これまで相続時精算課税による贈与の制度について見てきましたが、相続時精算課税であれ、暦年課税贈与であれ、まずは現状の財産で相続税がかかるのか否か、またかかるとした場合に何パーセントの相続税率が適用されるのか大まかなアウトラインをまず知らなければ、相続税対策としての有効な贈与は不可能です。
「木を見て森を見ず」といったことにならないようにまずは相続財産を洗い出して、大まかであってもそれを金額に置換え、相続税負担の予測を立てる。その上で今までご紹介した内容もふまえ有効な相続税対策としての贈与を検討してみてください。
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