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相続の豆知識
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相続税

名義預金とは、被相続人(なくなった方)以外の方の名義で作成された預金口座や証券口座のことを指す俗称です。なぜ俗称かと言うと、名義預金という言葉は民法や相続税法といった法律で定義されている言葉ではないからです。

被相続人の財産について、一定の相続手続き(遺言や遺産分割協議など)を経て相続人等で財産を分け合いますが、もともと被相続人の名義でない預金口座については、名義人固有の財産であり相続の対象とはならないのが原則です。

しかし税法の世界は実質課税が原則ですから、被相続人の名義でなくとも被相続人の所有していた口座とみなして相続税法上の財産として課税する場合があります。これが、いわゆる名義預金に対する課税です。今回はそんな名義預金について詳しく見ていきます。

名義預金に対する課税とは

例えば、お父さんが子供のためを思って子の名義で預金口座を開設し、その中に100万円を預けていたが、通帳やキャッシュカードはお父さんが預かったままであり、子供は自由に使うことができないケースです。この場合には、子供名義の預金口座は名義預金として相続税法上はお父さんの財産と考え相続税の計算対象となります。

また、預金口座以外にも証券会社の預け金口座が該当する場合もあります。例えば、専業主婦である奥様が本人名義で証券会社に口座を作成し、旦那様がその口座に現金を入金し、その資金を元手に株式の売買など資金運用していた場合には、その資金は基より、運用益も含めて旦那様の財産として課税されしまう場合があります。

なぜ名義預金が生まれるのか

名義預金は、相続税法や民法といった法律上の定義はなく、他人名義(被相続人以外の名義)の預金口座に原資が被相続人である資金が預け入れられ、なおかつ名義人(口座所有者)はその資金を自由に管理処分ができない状態にある預金口座です。

つまり、預金口座という受け皿は他人名義であるが、その中に入っているお金は被相続人が預け入れたものであり、なおかつ名義人は通帳や銀行印、キャッシュカード、インターネットバンキングのログイン情報等を持っていないため、その預金口座内の現金をは実質的に被相続人の財産であったと考えることができるからです。

まとめると下記のようになります。

  • 被相続人以外の名義の口座であること
  • 原資は被相続人であること
  • 名義人本人には管理処分の自由がないこと

名義預金の判断材料は上記の他にも名義人本人や世帯全体の収入状況や名義が異なる預金口座へ預け入れることとなった経緯など個別具体的に状況を把握した上で判断されますが、概ね判断のポイントは上記の3つとなります。

被相続人以外の名義の口座であること

通帳の名義が子や配偶者名義など被相続人以外の名義となっている場合です。

原資が被相続人であること

原資が被相続人であることの判断は、例えば配偶者が専業主婦であることや、子が幼いため、被相続人のみの収入で暮らしていた場合いるのにも関わらず、配偶者や子供名義の口座に多額に残高がある場合にはその原資は被相続人であると判断される可能性が高いです。

また、被相続人から他者の口座に対して頻繁に資金移動がなされていたりすると、資金移動に明確な理由がない場合には被相続人原資の預金と判断されることがあるようです。

資金移動の場合、贈与という考え方もありますが贈与には贈与者の贈与する意思と、受贈者の受け取る意思があって初めて贈与契約は成立しますので、仮にその資金移動が贈与だったとしても受贈者側でその認識が無い場合にはその資金移動は贈与ではないと判断されてしまいます。

名義人本人には管理処分の自由がないこと

名義人本人に管理処分の自由があるか否かは、名義預金を判断する上でとても重要です。被相続人原資の資金であっても名義人本人に管理処分の自由がある場合には贈与とされ、その資金は名義人本人のものだと考えることができます。

名義預金と贈与の関係

民法上、贈与契約をした場合には原則受贈者の財産として考えます。

例えば、上記の例でお父さんが子供に100万円を贈与すると意思表示し、受贈者である子供が受け取る旨の意思表示をした場合には、民法上は贈与契約が成立します。しかし税法では、子供が財産を自由に管理処分できる状態になければ贈与があったものと考えないため、贈与無効とされてしまう可能性があります。

仮に贈与が成立していたとしても、相続税法では生前贈与加算という規定があります。生前贈与加算は、相続開始前3年以内に行った贈与について改めて被相続財産として贈与税ではなく相続税で課税し直すという考え方による規定です。

仮に、被相続人からの贈与が3年以内のものである場合には、名義預金でなくとも合算課税の対象となります。なお、贈与無効の場合、生前贈与加算の規定に関係なく、何年も前の贈与でも被相続人の財産として合算課税されてしまいます。

名義預金の評価について

名義預金の評価について、財産評価基本通達では具体的な規程はありません。従って、名義預金として認定された財産の種類に応じて、現金、預金、上場株式、公社債といったそれぞれの財産の課税時期における価格によって評価されます。被相続人がその財産を持ち続けていたと考えて課税しますので、そのような取扱いになります。

よくある名義預金として認定される事例

将来のために子供や孫名義の定期預金や定期積立口座を開設する

子供の将来を思い、子や孫名義の口座を作成し通帳やキャッシュカードを本人に渡していない場合には、名義預金として被相続人の財産と考えて課税の対象となる可能性があります。

子供や孫が受け取ったお年玉や小遣いについて

子や孫が受け取るお年玉を親が預かって子供・孫名義の預金口座に貯めていた場合には、名義預金として被相続人の財産に含める可能性があります。

被相続人が家計を主宰している場合には、お年玉などは子や孫の教育費用や生活費用に充てられるものと考えられ、被相続人の財産に含めて課税するという考え方になります。

また小遣いについても、例えば月々10,000円を小遣いとして渡すところ、実際には3,000円のみ渡し、残りの7,000円は子供名義の口座に貯めていた場合などは、実際の財産の帰属は被相続人と考えられるため、被相続人の財産に含めて課税される可能性が高いでしょう。

専業主婦(夫)である配偶者のへそくり

専業主婦(夫)の場合、金銭的な部分は被相続人の収入に頼っていると考えられますから、配偶者が内緒で貯めたへそくりについても名義預金として被相続人の財産に含めて課税される可能性が高いでしょう。(預金でなく箪笥預金などの現金であっても取扱いは同じです。)

専業主婦である妻が内緒で証券会社口座を開設していた

上記と同じく、被相続人の財産が原資であると考えられるため、有価証券やその運用収入についても被相続人の財産と考えて課税される可能性が高いでしょう。ただし、配偶者固有の財産で所得税の確定申告をしているなど、他の事由により客観的にその財産の帰属を証明できる場合には、合算課税の対象とはならないと考えられます。この辺りはしっかりと事実認定する必要があります。

夫婦共働き世帯の預金口座

夫婦共働きでも、財産の所在は基本的にどちらか一方に帰属します。例えば、夫婦共有口座を妻名義で作成していた場合などでも、夫が預け入れていた場合には夫の預金もしくは夫と妻の預金残高を合理的に計算した上で、相続財産へ含めることとなります。

被相続人名義の不動産賃貸収入が他人名義の口座に入金されている場合

例えば、被相続人である夫名義の賃貸不動産の賃貸料収入が妻名義の口座に入金されている場合には妻名義の口座残高のうち、賃貸料収入によって増加したと思われる金額を合理的に算定した上で、被相続人の相続財産へ含めることとなります。

いろいろなパターンを示しましたが、要するに税法上の財産の帰属の考え方は名義、名目のみで判断するのではなく実質的な観点から判断することとなります。

税務調査による名義預金摘発の可能性

平成27年から相続税法改正により相続税の課税対象者が拡大したことにより、税務調査対象案件増えています。相続税の税務調査は、法人税法や所得税法といった他の税目よりも調査となる可能性が高いと言われています。

法人税法や所得税法が全体の5%程度と言われていますが、相続税では10%程度と調査になる確率は2倍程度になると言われています。

相続税では財産の総額が大きくなればなるほど、調査対象となる可能性が上がっていきますが、財産の総額が大きければ大きいほど、他人名義の口座や過去の贈与状況などもしっかりと調べられます。

国税の調査官は、銀行口座や証券会社の取引記録を照会しある程度のあたりを付けてきますから、名義預金と認定されないようにしっかりと対策しておく必要があります。

名義預金と認定されないための対策

名義預金は、被相続人と相続人等の様々は状況を総合的に判断されます。上記で示した例の様に、親が子供のことを思い預金口座を作成することや、夫婦共同で口座を作成するといったことはよくありますが、税務調査となった場合には被相続人の財産のみならず、親族の金融資産についても調査の対象となります。

調査の結果、実質的には被相続人の財産であると判断されれば、例えそれが被相続人の名義でなくとも被相続人の財産であった名義預金として合算課税の対象とされてしまいます。

これを防ぐには、例えば多額の資金を贈与する場合には贈与契約書を作成して双方押印の上保管しておくことや、その資金が教育資金や結婚子育て資金といった使途がはっきりしている場合には、平成25年度税制改正において創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」や平成27年度税制改正において創設された「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」をうまく活用して、客観的にはっきりと名義人の所有財産であることを主張できるようにしておけば、名義預金認定を回避できる可能性は高くなります。

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