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相続の豆知識
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書類

「遺言書にはいろんな種類があってややこしい…。結局どの作成方法がおすすめ?」
「遺言書の種類別に作成手続きや費用の相場を知っておきたい。」
「遺言書の種類によって開封の仕方は違うの?」

日本の法律では、遺言書の作成ルールがとても厳しく決められています。

ルールに反したかたちで遺言書を作成してしまった場合、最悪の場合は遺言内容が無効となってしまうこともありますから注意しておきましょう。

遺言の種類と概要

法律上認められている遺言書の形式は以下の3つです。

・①自筆証書遺言

・②公正証書遺言

・③秘密証書遺言

※この他に、緊急時などに利用される「特別方式遺言」というものもありますが、通常は使われません。

以下では、それぞれの遺言の種類別の作成方法や、他の方法と比較した場合のメリットやデメリットについて解説いたします。

①自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、ごく簡単にいえば「自分で遺言を作成して、自分で保管する方法」をいいます。

「仏壇から遺言書が見つかった」というような場合は、この自筆証書遺言が作成されていたことになります。

自筆証書遺言は、他の遺言作成方法と比較して作成の手続きが簡単で、遺言内容の変更なども容易に行えるというメリットがあります。

一方で、自筆証書遺言は作成のためのルールが細かく定められており、遺言を作成する人がこのルールについてよく理解していないと、法律上の要件を満たさない遺言を作成してしまう恐れがあります。

法律上の要件を満たさない遺言は、最悪の場合は無効とされてしまう可能性がありますから、自筆証書遺言の作成に当たっては細心の注意が必要です。

自筆証書遺言の作成方法

上記で見たように、自筆証書遺言は法律上のルールに従って作成しておかないと、最悪の場合には無効とされてしまう可能性があります。

自筆証書遺言を作成する際の法律上のルールとは、具体的には以下の通りです。

  • 本文は手書きの自書でなくてはなりません(財産目録については印刷もOK)
  • 日付を手書きで自書しなくてはなりません
  • 遺言者の住所氏名を自書しなくてはなりません
  • 押印(必ずしも実印でなくてもかまいません)
  • 遺言内容の加除変更を行う際には、そのつど該当部分に変更した旨の記載と署名、訂正印が必要です

なお、平成30年に行われた法改正によって、上記の自筆証書遺言の要件は緩和されることとなりました。

遺言書の全体的な内容については自筆による作成が必要であることは変わりませんが、財産目録の作成についてはパソコンで作成した文書を印刷したものを添付するというかたちが認められるようになります。

(この法改正の内容は平成31年1月13日以降に作成された遺言書に適用されます)

自筆証書遺言の保管方法について

また、自筆証書遺言は自分で保管するのが原則であるのにも注意が必要です。

そのため、これまでは相続発生後に相続人となる親族が遺言の発見をすることができないというケースが生じていました。
(亡くなった人が「遺言があるから」と生前言っていたのに、結果的に見つけられないなど)

こうした事態に備えて、平成30年7月の法改正によって「自筆証書遺言の形式で作成した遺言を、法務局に保管してもらう」という新しい保管方法が認められるようになりました。

この制度の施行は令和2年7月10日以降となる予定ですが、この制度を活用すれば「せっかく作成した遺言を遺族が発見できない」という事態が生じるリスクを避けることが可能となるでしょう。

②公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場という役所に出向いて、公証人という法律手続きの専門家と相談しながら遺言書を作成する方法です。

公正証書遺言を選択した場合、作成した遺言は相続発生まで公証役場で保管してもらうことができますので、相続発生後に遺言書が発見されなかったり、書き換えられてしまったりといったリスクを避けることができます。

一方で、公正証書遺言の作成には、手間と費用がかかるのがデメリットといえます。

公正証書遺言を作成するためには、証人2名(相続人となる親族は証人人はなれません)を用意しなくてはならない他、遺言内容を書き換えるたびに費用を支払い、手続きをやり直さなくてはならないためです。

公正証書遺言の作成と費用

公正証書遺言は、公証役場で作成の手続きを行います。

あらかじめ公証人と遺言内容の打ち合わせを行っておき、後日に遺言を作成したい人が口述した内容を、公証人が文章に起こしていくという形で遺言を作成します。

なお、公正証書遺言を作成するためには、遺言書に記載する財産の価額に応じて公証人に対して費用を支払わなくてはなりません。

公正証書遺言作成にかかる費用は、1万1000円を基本料金として、遺言に書き記す財産の価額に応じて、以下のように従量課金されます。

財産額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円超~200万円以下 7,000円
200万円超~500万円以下 1万1,000円
500万円超~1000万円以下 1万7,000円
1,000万円超~3,000万円以下 2万3,000円
3,000万円超~5,000万円以下 2万9,000円
5,000万円超~1億円以下 4万3,000円
1億円超~3億円以下 4万3,000円+5,000万円ごとに1万3,000円
3億円超~10億円以下 9万5,000円+5,000万円ごとに1万3,000円
10億円超 24万9,000円+5,000万円ごとに1万3,000円

※遺言書全体での遺産価額が1億円を超える場合は、基本料金1万1000円は免除されます。

なお、上記の費用は相続人1人当たりで計算される点に注意しておきましょう。

例えば「妻に1億円・長男に5000万円・次男に3000万円」というように公正証書遺言書を作成した場合には、以下のように9万5000円の費用が発生します。

・妻への遺産1億円に関する費用:4万3000円
・長男への遺産5000万円に関する費用:2万9000円
・次男への遺産3000万円に関する費用:2万3000円
・費用合計:4万3000円+2万9000円+2万3000円=9万5000円

③秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、公証役場で遺言作成手続きを行う点では公正証書遺言と同様ですが、遺言の内容は秘密に状態にできるという点で異なる方法です。
(遺言そのものは自分で保管し、遺言が作成されたという事実について公証役場が証明してくれます)

つまり、「遺言の内容は誰にも知られたくないので自分で保管するけれど、遺言が作成されたという事実だけを公的機関に証明してほしい」という場合に利用するメリットがある方法といえます。

秘密証書遺言のメリットとデメリット

ただし、秘密証書遺言では遺言内容について公証人にチェックしてもらうことができませんから、法律上不能な内容の遺言を作成してしまった場合には、遺言が無効となってしまう可能性はあります。

また、先に見たように、今後は法改正によって「自筆証書遺言の法務局での保管」が認められることとなりますから、あえて秘密証書遺言を選択するメリットは乏しくなるといえるでしょう。

あえて秘密証書遺言のメリットを探すとすれば、肉筆による必要がない点と、公正証書遺言と比べて作成費用が安い(一律で1万1000円)ことがあげられます。

自筆証書遺言と異なり、秘密証書遺言では遺言書全文をパソコンで作成した文書で代えることができるのです(署名だけを自署します)

なお、秘密証書遺言でも公正証書遺言と同様に証人2名が必要となる点は公正証書遺言と同様です。

どの遺言書の種類がもっとも多く利用されているの?

遺言書の種類別の作成件数については、統一的な統計が存在しないというのが実情ですが、複数の統計情報から類推するとおおよそ以下のようなことが言えます(いずれも平成29年の件数です)

・自筆証書遺言の件数:1万7394件

・公正証書による遺言作成件数(公正証書遺言と秘密証書遺言の合計):11万191件

・遺言書の作成件数合計:1万7394件+11万191件=12万7585件

参考URL:司法統計「家事審判・調停事件の事件別新受件数 家事裁判所別」

参考URL:日本公証人連合会ホームページ「平成30年の遺言公正証書作成件数について」

公正証書遺言と秘密証書遺言のそれぞれの件数については発表がないのでわからないのですが、実際には秘密証書遺言は利用するメリットが乏しいため、公正証書での遺言作成件数11万191件のうち、ほとんどが公正証書遺言によるものと思われます。

このような前提で考えると、遺言書作成件数全体の実に8割以上が公正証書遺言ということになります(11万191件÷12万7585件=86.36%)

遺言書作成は相続全体の1割弱でしか利用されていない

平成29年中に死亡した人の数は約134万人ですので、相続で遺言が作成されるケースは、全体のおよそ1割弱にすぎないことが指摘できます。
(遺言書作成件数の合計12万7585件÷死亡者数約134万人=9.52%)

参考URL:国税庁「平成29年分の相続税の申告状況について」

もっとも、遺産がない場合の相続ではそもそも遺言書を作成する必要がないケースが多いですから、その点を考慮する必要はあります。

この点で、「相続税の課税対象となった相続発生件数(つまり高額な遺産がからむ遺産相続の件数)」は約11万2000件ですから、高額の遺産がからむ遺産相続では、ほとんどのケースで公正証書遺言が選択されているということが言えるでしょう。

なお、統計情報の出所はそれぞれ以下の通りです。

まとめ

今回は、法律上認められている3種類の遺言書の作成方法について解説いたしました。

日本の法律では遺言書に極めて強い効力が認められている一方で、法律のルールに従って作成されていない遺言書は無効とされてしまう可能性があります。

本文でも見たように、遺言が無効になったり、発見されなかったりするリスクを避けるためには、公正証書遺言を選択するのが良いでしょう。

適切内容の遺言書を作成しておくことは、相続トラブルを回避するためのもっとも有効な方法といえます。

弁護士や司法書士とも提携しているので遺言書の作成内容や作成手続きに不安がある方は、お問合せください。

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