対応エリア:
愛知岐阜三重

名古屋相続税相談所

エリア:
愛知岐阜三重

相続の豆知識
knowledge
相続税

相続税の2割加算とは、文字通り相続税額の2割相当額を余分に支払うことを言います。

相続税の計算の流れは、被相続人の課税時期(相続の場合には、亡くなった日)において所有していた財産について時価評価した上で、それを相続税法独自の考え方に基づいた相続分(相続税法独自の考え方とは、相続放棄が無かったものとした場合おける相続分(以下、「法定相続分」と言います。))により財産を取得したものと仮定して、その法定相続分に累進税率を適用することで財産総額に対する相続税の総額を計算します。

なぜ法定相続分により相続税の総額を計算するのかと言うと、同じ相続人メンバーでも民法上認められている相続放棄を利用して、相続人の数を変えることで不正に相続税額を低く抑えることを防止しています。

計算された相続税の総額を各人の取得した財産の価額に応じて按分することで、各人の相続税額が確定します。

相続の自然な流れは、親が死亡し、子へ財産が引き継がれ、子が死亡すると孫に財産が引き継がれ下順位に承継されていくのが一般的です。

しかし、例えば親が死亡し財産を孫に直接引き継がせたり、親の兄弟に引き継がせたりすることは、相続財産の継承上自然な流れとは言えません。

つまり、本来もらうべき人以外の人が相続等により財産を取得することは、偶然性が強く、通常に比べて担税力(税金を納める能力のことです。)が高いと相続税法は考えているのです。

例えば被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹や内縁の妻など配偶者や一親等の血族以外の者が相続する場合や、生前に介護してくれた方などの第三者等が遺言などの方法で財産を取得する場合には、本来の相続税額に対して、その相続税額の2割相当額を割増して税額を納付することとされています。今回はこの相続税の2割加算について注意点や具体的な計算方法や相続放棄、他制度との関連について書いていきます。

相続税額が2割加算される者

相続等(遺贈を含む)により財産を取得した者が、一親等の血族又は被相続人の配偶者以外の者である場合には一定の方法により計算された各人の相続税額に対して、その額の2割相当額が加算されることとなります。

一親等の血族には、代襲相続人となった孫(直系卑属)が含まれます。本来ならば孫は2親等の血族ですから加算対象者となりますが、代襲相続人の場合、一親等の血族である子の代わりに相続権を承継していることから、加算対象者から外されています。

内縁の妻はどうでしょうか?

他の法律(例えば年金法)など、内縁の妻を配偶者として認めているケースもありますが、相続税法においては厳密に婚姻関係の有無により判断することとなりますので、加算対象者とされます。

では、養子縁組をしているケースはどうでしょうか?

被相続人と養子縁組をした子については一親等の血族となりますから、原則的には加算対象者とはなりません。

しかし、その養子が孫などの被相続人の直系卑属である場合には、実質的には子を無視して孫に相続させたのと同じですから、加算対象者とされてしまいます。

なお、相続時精算課税による贈与により財産を取得した者についても相続により財産を取得したものとみなして相続税額を計算されますから、受贈者の被相続人との関係により加算対象者となるかならないかを判定します。

簡単にまとめると、

相続等により財産を取得した者で、被相続人の配偶者・子・父母以外の人については加算対象者となる可能性があります。つまり、一親等の血族(親又は子)と配偶者は加算対象とされません。

具体的な計算方法

【算式】

2割加算の額=各人の各種税額控除前の相続税額×0.2

【例示】

相続により財産を取得した被相続人の兄の各種税額控除前の相続税額が1,000,000円と計算された場合・・・1,000,000円×0.2=200,000円

∴ 1,000,000円+200,000円=1,200,000円が、兄の相続税額となります。

2割加算と相続放棄

相続が発生した場合には相続放棄という手続きをとることもできます。

相続放棄とは、文字通り被相続人の死亡により発生した相続権を自らの意思で放棄することを言います。

例えば被相続人の死亡当時に現預金、土地建物といった財産よりも借入金の方が多いケースがあります。相続は、現金や預金等といったプラスの財産の他に、借入金などのマイナスの財産も相続の対象となります。

企業会計にあるような貸借対照表を思い浮かべていただくとわかりやすいと思いますが、個人の貸借対照表をそのまま相続人が引き継ぐ形となります。

相続税は、貸借対照表でいうところの純資産の部に対して課税されるような形になりますから、その貸借対照表が債務超過となっている場合には相続税は課税されませんが、借金も相続人に引き継がれてしまうこととなります。

相続人としては、親がつくった借金であってもできれば引き継ぎたくないものです。

そのため、相続放棄という手続きによって、プラスの財産を放棄する代わりに、借入金などのマイナスの財産も放棄することができるようになっています。

相続放棄は、原則相続が発生したことを知ったときから3ケ月以内に家庭裁判所に必要な書類を提出し受理されることで成立します。

相続放棄は全員でする必要はなく、相続人単体で行うことができます。

例えば、各相続人のうちの1人だけが相続放棄し、その放棄した方が遺贈や相続時精算課税制度により財産を取得している場合、相続税の2割加算との関係はどのようになるのでしょうか?

結論から申し上げますと、相続放棄と相続税の2割加算は関係ありません。

つまり、配偶者や一親等の血族が相続放棄をしていたとしても、その相続放棄を理由として相続税の2割加算が適用されるということはありません。

先ほど概要のところで、相続税の計算方法について説明した際に、相続放棄があったとしても相続税の計算の場合には、相続放棄がなかったものとして計算する旨を述べさせていただきましたが、相続税の2割加算においては相続放棄の有無により、計算方法を変更する旨の規定はありませんので、税額計算に影響を与えることはありません。

もちろん、本来相続税の2割加算の対象となる方が、相続放棄をしているからといって相続税の2割加算の対象外となることもありません。

相続時精算課税制度と相続税の2割加算との関係について

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降の全てこの制度が適用され、いわゆる暦年課税へ変更することができなくなります。

この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時は、相続税の計算上相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額を贈与時の時価で加算して相続税額を計算します。

この制度を利用した場合の贈与税の計算は、その贈与者からの贈与について一生を通して2,500万円の特別控除が適用され、特別控除枠を使い切った場合には、一律20%の比例税率により課税されることとなります。

そして、納めた贈与税は、相続時において贈与税額控除として税額控除の対象となり、相続時において精算されます。

この制度の相続税の2割加算の関係についてはどうでしょうか?

昨今は相続時精算課税制度の適用対象者は拡大傾向にあります。

平成15年1月1日以降の贈与からこの制度適用が開始され、当初はその年齢要件をクリアした贈与者の推定相続人がこの制度の適用対象とされていましたが、同じく年齢要件をクリアした孫等の直系卑属にまで適用対象者が拡大し、さらに平成30年度税制改正により非上場株式等の贈与税の納税猶予と相続時精算課税制度の併用が認められるようになりました。

また各種住宅取得等資金の贈与特例とも併用が可能とされ、相続時精算課税制度は国の政策実現のためにもよく利用されています。

本制度は、贈与時においては多額の贈与をした場合でも一定金額までは贈与税が発生せず、また一定の特例を除いては贈与財産の種類について制限がないことから、広く利用されているようです。

しかし、相続税の計算においては、受贈者が孫や事業承継者などの場合には相続人以外の方が相続または遺贈により財産を取得したものとみなされ課税されることになるため、相続税の2割加算を検討する場合にはおいては加算対象となります。

つまり受贈者が贈与者(被相続人)の一親等の血族に該当しなければ通常通り相続税の2割加算の対象者とされてしまいます。

仮に贈与時において贈与税が発生しても、将来精算されるから大丈夫と安心していると、贈与者との関係により相続時に思ったほど還付が受けられない場合や、反対に納税が発生するケースも考えられるため、本制度を採用する場合には、税理士などの専門家の意見も踏まえ慎重に判断する必要があります。

相続税の2割加算を利用した方が有利なケースもある

概要で、本来もらうべき人以外が取得することは偶然性が強く、通常の相続に比べて担税力が高いため相続税の2割加算の適用があると申し上げましたが、敢えて相続税の2割加算をしてでも孫等に承継させた方が有利となるケースもあります。

相続税の総額は、財産全体を法定相続人が取得したものとみなして各人の法定相続分に対して累進税率を適用することで計算されます。相続税の累進税率は10%~55%ですから、仮に配偶者や1親等の血族が多額に財産を保有しており、その配偶者や1親等の血族の法定相続人の数が少ない場合には、敢えて20%加算してでも、二次相続或いは三次相続以降まで考えた場合には、有利となるケースもでてきます。

このあたりのシミュレーションは、生前からしっかりと財産の承継計画を立てた上で相続時精算課税による贈与なども含めて慎重に検討していく必要があります。

こんな記事も読まれています

    記事はありません
お電話でのお問合わせ(平日9~17時30分)052-446-5985
無料相談会はこちら
上に戻る
ホーム