対応エリア:
愛知岐阜三重

名古屋相続税相談所

エリア:
愛知岐阜三重

相続の豆知識
knowledge

「年間110万円までの贈与なら贈与税がかからないときいた。この仕組みを使って相続税対策をする人もいるらしいけど、本当にそんなうまい方法があるの?」

「節税対策になると思って毎年贈与を続けていたら、税務調査に入られてかえって多くの贈与税を取られてしまうケースもあるとか…。こんな事態にならないために知っておくべき注意点は?」

この記事では、相続税対策として贈与税非課税枠の仕組みを活用しようと検討している方向けに、節税の具体的な方法と知っておくべき注意点を解説いたします。

「年間110万円贈与の毎年継続」は相続税対策としてとてもメジャーな方法といえますが、安易に利用すると税務署による調査を誘発する結果となってしまう可能性もあるので注意が必要です。

もっとも、必要な準備した上で活用すれば有効な節税方法であることも確かですから、専門家のアドバイスを受けながら計画的に利用するようにしましょう。

以下では、年間110万円の贈与が相続税対策となる基本的な仕組みについて確認したうえで、この制度を利用する際の注意点を具体的に解説していきます。

相続税

「110万を毎年贈与したら相続税対策になる」の仕組み

まずはこの節税対策の基本的な仕組みについて理解しておきましょう。

この方法は、ひと言でいえば「相続発生時の遺産を生前の贈与によってあらかじめ減らしておく方法」です。

相続税は相続が発生した時点(つまり財産を所有している人が亡くなった時点)で存在している遺産の金額に応じて計算されます。

そのため、そのときが来るまでに財産を親族などに分配しておくことができれば、相続発生時の遺産の残高が少なくなり、相続税の負担額も小さくできるというわけです。

贈与を非課税で行える範囲=年間110万円以内の贈与

一方で、財産を親族などに無償で分配するためには贈与という方法を選択することになりますが、この贈与する財産の金額が一定額を超える場合には、贈与税という税金が課税されます。

逆にいえば、贈与する金額が一定額の範囲内であれば、贈与税を課税されることなく贈与を行うことが可能です。

この「一定額」というのが、現状の法律では「年間で110万円以内」というルールになっていますので、贈与する金額が110万円以内であれば、非課税で財産を分配できるということになります。

そこで、「年間110万円までの贈与を何年も継続すれば、『110万円×年数』の分だけ相続税の課税対象となる遺産を減らせるはず…」というのがこの節税方法が利用される理由なのですが、そこには大きな落とし穴があります。

「年間110万円贈与による節税対策」の落とし穴

上で見たように、日本の贈与税のルールでは、年間110万円までの贈与であれば、贈与税非課税で財産を渡すことが可能とされています。

一方で、これに従って行われた贈与が、「単に相続税を減らすためだけに行われた贈与である」と税務署が認定した場合には、贈与税非課税枠のルールを適用してもらえなくなる可能性があります。

贈与税非課税の仕組みの本来の意味は、少額の財産の贈与にまで税金をかけることが適切ではないという考え方によるものです。

そのため、「最初から多額の生前贈与を行うことによって、相続税の負担額を小さくしよう」という目的のもとで行われた生前贈与は、非課税枠の利用を認めてもらうことができないのです。

税務調査によってペナルティが課せられるケースも

このように、本来の制度の意味から逸脱した贈与が行われた結果として、相続税の負担額が不適切な形で少なくなった場合、税務署は税務調査によって贈与税や相続税を追徴課税してくる可能性があります。

具体的には、以下のようなケースでは相続税の脱法行為として贈与税非課税枠の利用が否認されてしまう可能性が高いでしょう。

  • 毎年110万円ちょうどの金額の贈与を継続している場合
  • 現金手渡しで贈与を行っている場合
  • 贈与契約書をそのつど作成していない場合
  • 贈与を受けた人が実質その財産を利用できない状態の場合
  • 贈与を受けた人がそもそも贈与を受けていたことを認識していない場合

こうした状況がある場合、毎年110万円という贈与税の非課税枠に収まっている金額であったとしても、「当初からまとまった金額を贈与することが当事者間で意図されており、毎年その金額を分割して渡しているに過ぎない」と税務署に判断されてしまう可能性が高くなります。

こうした贈与は「連年贈与」と呼ばれ、贈与税非課税枠の利用ができない贈与となります。

贈与税の非課税枠利用が否認された結果として、延滞税や加算税といったペナルティが課せられてしまう可能性もありますから、この方法を安易に実行することには危険がともなうことを理解しておきましょう。

必要な対策をあらかじめ行っておくことが絶対条件

このように、節税対策のために行った贈与が、かえって税負担を大きくする結果になってしまっては目も当てられません。

ただし、贈与税の非課税枠を活用して相続財産を減らす方法が、相続税対策の方法として絶対に利用できないというわけではありません。

上で説明した内容を逆にいえば、「最初から多額の生前贈与を行うことによって、相続税の負担額を小さくしようという目的」があったものと税務署にみなされることがなければ、この方法を相続税対策として選択することも可能だからです。

税務署にこのように判断してもらうためには、いくつかポイントがあります。

以下では、贈与税の非課税枠を相続税対策に活用する場合に、必ずやっておくべき対策方法について具体的に解説いたします。

贈与で税務署に目をつけられないために絶対にやっておくべき対策4つ

贈与によって行う相続税対策で、税務署に目をつけられないようにするためには、以下のような対策が必須といえます。

  • ①贈与契約書の作成
  • ②贈与を受ける人名義の銀行口座に送金する
  • ③贈与税の申告は贈与を行った年には必ず行う
  • ④贈与を受ける人にも贈与を認識してもらう

それぞれの内容について、順番に見ていきましょう。

①贈与契約書の作成

贈与を行う場合には、財産の受け渡しを行うたびに、贈与契約書を作成しておくことが適切です。

法律上、贈与は口頭での約束だけであっても成立しますが、いつどのような目的でいくらの贈与が行われたのか?ということを記録しておかないと、そもそも1回あたりの贈与が年間110万円以内であったことを後から証明することができません。

公証人役場で「確定日付」の押印をしてもらう

このような理由から、贈与契約が行われた日時は非常に重要となります。

そのため、さらに安全性を高める意味で、贈与契約書を作成したら、その契約書の内容を公的な機関に保証してもらうことも有効です。

具体的には、公証人役場という役所に贈与契約書を持参し、「確定日付」の押印をしてもらう手続きを行ないます(契約書1部につき700円でできます)

確定日付のある契約書があれば、後日になってから形式を整えるために契約書を作成したのではないことを公的に証明してもらうことが可能となります。

贈与を行う日は毎年同じ日付にしない

また、「毎年1月1日」「毎年4月1日」というように、同じ日付で贈与を行うこともできれば避けましょう。

毎年同じ日付になっている場合、あらかじめ決めた計画通りに贈与を行っているように見えてしまう可能性があるためです。

細かいことのようですが、コストをかけることなくできることですから、計画的に連年贈与を行ったとみなされないための工夫は残らずしておくべきです。

②贈与を受ける人名義の銀行口座に送金する

贈与契約書を適切に作成したら、その契約書の内容に従って実際に贈与を行います。

その際、現金の手渡しなどの方法によるのではなく、必ず贈与を受ける人個人の名義で作成した銀行口座への振り込み送金という形を選択しましょう。

お金の送金日は贈与契約書に記載されている日付と同一になるよう注意しておきましょう。

③贈与税の申告は贈与を行った年には必ず行う

受け渡しした金額が年間110万円を超える場合には、贈与税の申告を必ず行いましょう。

贈与税の申告は、贈与が行われた年の翌年2月1日~3月15日の期間に、税務署に申告書類を提出する形で行います。

贈与税を納める年も作る

年間の贈与額が110万円以内であれば贈与税を課税されることはないのですが、あえて贈与額を110万円を超える金額とし、贈与税を支払う年を作ることも検討しましょう。

この方法によって節税対策を行う人は非常にたくさんいますから、贈与税を少額であっても納めている人と、そうでない人とでどちらが税務署の目につきやすいかと言えば、当然ながら後者ということになるからです。

その際、例えば贈与額を年間で111万円とした場合に、課税される贈与税はわずか1000円です。

10年間にわたって贈与を継続したとしてもトータルで納める税金は1万円程度ですから、節税対策を安全に行うための必要経費と割り切って、こうした方法を選択することにはメリットがあるといえます。

④贈与を受ける人にも贈与を認識してもらう

贈与するお金は、贈与を受ける側の人(受贈者)にも認識しておいてもらいましょう。

具体的には、贈与契約書には受贈者本人に記名押印をしてもらうほか、贈与するお金を振り込む銀行口座は、受贈者自身が管理している必要があります。

(キャッシュカードや銀行印は受贈者の自宅で保管しておくようにします)

贈与が相続税の脱法行為とみなされないためには、受贈者が贈与財産の使用を自由にできる状態である必要がありますから、受贈者が普段から使用している銀行口座(水道光熱費や家賃の引き落としにつかっている銀行口座など)に振り込むなどの工夫もしておくと良いです。

まとめ

今回は、年間110万円までの贈与税非課税枠を活用して相続税対策を行う場合の注意点を解説いたしました。

本文でも見たように、この方法を選択する場合には、「最初から相続税負担を減らそうという目的のもとに贈与税非課税の仕組みを使った」と税務署から判断されないようにしなくてはなりません。

そのための具体的な対策方法は本文で見た通りですが、贈与契約書の作成や相続税対策まで視野に入れた税金申告については専門的な知識が必須です。

相続税対策は、専門家のアドバイスを受けながら行なうことで安全かつ効果的に行うことが可能となりますから、近い将来の相続に備える必要がある方は弊社にお問合せください。

こんな記事も読まれています

    記事はありません
お電話でのお問合わせ(平日9~17時30分)052-446-5985
無料相談会はこちら
上に戻る
ホーム