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名古屋相続税相談所

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相続の豆知識
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遺産

相続税は今や『お金持ちの税金』ではありません。
平成26年度では相続税の対象となった人は、亡くなった人全体の4.4%位でした。

しかし平成27年度の税制改正で相続税の基礎控除が大幅に縮小された結果、相続税の対象者が大幅に増加し、この年は全体の約8%が対象者になりました。
8%というとまだ少なく感じますが、これは全国平均の数字です。

土地の値段が高い都市部ではもっと割合が多くなり、東京都では約13%、東京23区では約17%と、5人に1人近くが対象者でした。
相続税の法律や計算は複雑なので、高齢になると面倒なことは負担になりがちです。

また早ければ早いほどいろいろな方法で相続対策が可能になります。
一般的な相続対策についてご紹介します。

計画的な贈与で納税額を減らす

『贈与』という言葉は聞いたことがある方が多いと思います。
では『相続』と『贈与』の違いはご存知ですか?

『相続』とは、ある人が亡くなった時に、亡くなった人の財産を配偶者や子供などの相続人が引き継ぐことを言います。
法律で決められた金額以上の財産を引き継ぐと、引き継いだ人に税金、つまり『相続税』がかかります。

一方『贈与』とは、生きている人から財産をもらうことを意味します。
やはりこの場合も、一定の金額を超えると税金、つまり『贈与税』がかかります。

『相続税』と『贈与税』では、税額の計算方法は全く違い、『贈与税』の方が負担が多くなることが多いのですが、『相続税』の節税対策に『贈与』を利用する方法があります。

『贈与』にはいくつかの種類があるので、ご紹介します。
ご自分のご家庭で利用できそうなものがないかチェックしてみましょう。

暦年贈与

生きているうちにできるだけ多くの相続財産を相続人に移転すれば、相続が起きた時、つまり財産を所有していた人が亡くなった時の財産が少なくなります。
その結果相続税も少なくなります。

しかし財産を移転する時には『贈与税』がかかります。
ではどうしたらいいのでしょうか。

実は、受け取る人1人当たり年間110万円までは『贈与税』は非課税。
この範囲で贈与すれば『贈与税』はかかりません。

ですから、できるだけ多くの人に、毎年110万円ずつ贈与すれば、放っておけば相続税がかかるお金を、家族が受け継ぎながら節税することができます。
この方法を暦年贈与と言います。

暦年贈与はできるだけ早くスタートすることをおすすめします。
暦年贈与する場合は以下の点に注意しましょう。

  • 亡くなる3年以内に受け取った分は相続税の対象になります。高齢な場合や健康状態によっては配偶者や子供ではなく孫に贈与した方がいいでしょう。
  • 現金で渡さず、銀行振り込みにしましょう。
  • 振込口座の通帳や印鑑は、財産を受け取る本人が管理してください。
  • 小学生以下の子供への贈与は認められません。
  • 例えば親が子供の貯金通帳を作り、そこに少しずつ振り込むのは贈与とは認められません。名義預金という親の財産とみなされ、相続が起きた時には、相続財産に含めて計算されます。
  • 贈与のたびに贈与契約書を作ると確実です。
  • 例えば子供の誕生日など、毎年同じ時期に同じ金額を贈与するのは、最初の年に一定額を贈与する意図があったとみなされ、暦年贈与と認められず、贈与税が課税される可能性があります。年によって贈与の金額や時期を少しずつ変えるようにしてください。

孫に生前贈与する

通常の場合、財産は親から子へ、子から孫へと引き継がれていきます。
しかし、その度に相続税かかるので、生前に子供を飛び越して孫に贈与することで財産を減らし、相続税を減らす方法です。

孫に生前贈与すると、親から子への相続財産を減らすことと同時に、子から孫への相続財産も減らすことができます。
というと、とても節税効果がありそうですが、孫に贈与する時贈与税がかかることに注意しましょう。

生前贈与でなく、実際に相続が起きた時、つまり財産を所有している方が亡くなった時に、孫に相続させる方法もあります。
しかし、孫は法定相続人ではないので、正式には相続でなく『遺贈』と言います。

『遺贈』の場合は、相続税額の2割加算されます。
ですから、贈与税を払っても孫に相続した方がいいか、相続が起きた時に孫に『遺贈』した方がいいか、普通親から子、子から親へと相続した方がいいか、どの方法が一番節税効果があるかはケースバイケースです。

相続財産の量や種類、相続人の数などによって変わってくるので、税理士などの専門家に相談する方がいいでしょう。

生命保険を活用する

家族の万が一に備えるものというイメージがある生命保険ですが、実は相続対策にも活用できます。
『相続税節税対策』だけでなく『納税資金対策』や『争族対策』にもなります。

相続税節税対策

相続が起きた時、受け取った生命保険金は500万円×法定相続人の数まで非課税となります。
つまり現金として持っていれば資産となり相続税がかかるものが、保険金で受け取れば、相続税がかかりません。

例えば、契約者でかつ被保険者だった夫が亡くなり、法定相続人が妻と子供2人の合計3人だった場合は500万円×3人=1500万円までが非課税になります。
非課税枠の範囲内なら相続税を払わずに死亡保険金を受け取ることができます。

また、この制度が適用されるのは、契約者(保険契約を結び保険料を支払う人)と非保険者(死亡や病気、ケガなど契約内容に従って保険金が支払われる人)が同一で、受取人を(保険金を受け取る人)相続人にする契約でなければなりません。

保険会社から1年に1度、契約内容確認の書類が送られてくるので、契約形態と保険の種類を確認しましょう。

相続対策に適した保険の種類は?
保険にもさまざまな種類がありますが、その違いをご存知ですか?
相続対策に適した保険を選ぶようにしましょう。

  • 終身保険
  • 一生涯死亡保障が続き、被保険者の死亡時には必ず保険金が支払われる保険です。相続はいつ起きるか予測できませんので、相続対策に最も適した保険です。

  • 定期付終身保険
  • 一定期間の死亡保障が暑い終身保険です。決められた期間の終了後は保険金額が減るので注意しましょう。

  • 定期保険
  • 一定期間のみ死亡保障がある掛け捨てタイプの保険です。決められた期間が終わった後は保障がなくなるので、相続対策には向いていません。

  • 養老保険
  • 満期までの死亡保障があり、満期が来た時は死亡保険金と同額の満期金がある保険です。死亡保険金と満期保険金のどちらになるか場合によって変わるので、確実な相続対策にはなりません。

  • 医療保険
  • 病気やケガなどの医療費の保障が目的の保険です。
    一般的には死亡保険金が支給されないので、相続対策にはなりません。

納税資金対策

相続税の納税は、相続が発生してから、つまり財産を所有していた人が亡くなっ日の翌日から10ヵ月以内に現金で納めるのが原則です。

延納や物納という制度のあるにはあるのですが、その制度が適用されるにはさまざまな条件があり、手続きも複雑で面倒です。
相続税を現金で納める時に困るのが、相続財産の大部分が不動産である場合です。

タイミングよく不動産が売れるとは限りませんし、急いで売却することで損をしてしまうケースも考えられますね。
死亡保険金は現金で払われるので、納税資金に活用できます。

  • 被相続人が契約者と非保険者になって生命保険に加入する方法
  • 相続が発生した時、相続人(受取人)はいったん全額の保険金を受け取ることができるので、それを納税資金にあてられます。

  • 子供が契約者と受取人になる方法
  • 贈与税がかからない110万円の範囲内で、親から子供に毎年保険料を贈与し、子供自身が生命保険料を支払います。
    相続が発生したら、子供が受け取った保険金を納税資金にあてます。

争族対策

遺産分割をめぐって相続人同士がもめる争う争族という言葉と聞いたことのある方多いのではないでしょうか。
これまでは円満だった兄弟関係が親の相続をきっかけに壊れてしまうという話もよくあります。

また、実の兄弟同士は仲がよくてもそれぞれの配偶者の意向も加わることで複雑になる場合も。
特に遺産の中に不動産がある場合、現預金なら相続人の人数で公平分けることもできますが、親の家や建物は現金と違って分けにくく、もめるケースが特に多いと言われています。

そんな場合保険に加入しておけば、保険金を上手に利用することで、遺産分割のトラブルを防ぎ、解決することもできます。

例えば、親が亡くなって長男が実家を相続し、その家に住み続けたい時、家を売ってお金に換えて分割することは避けたいですよね。
しかし、実家を共有名義にして相続するのは、将来の利用や売却を考えた時複雑になり、トラブルの原因につながります。

その場合、長男が実家を相続し、次男が生命保険金を受け取るようにすれば、いい解決方法になります。
長男はこれまでと同じ家に住め、次男は自由に使える現金が手に入るという2人とも納得できる遺産分割が可能になります。

また、生命保険金の受取人は、財産を残す人が自由に指定できるので、自分の意思どおりに相続人にお金を渡すことができます。

その場合も誰を受取人にして生命保険に加入したかは、保険金を受け取らない他の相続人にもはっきりと伝えておくようにしてください。

相続税の特例を使って納税額を減らす

教育資金の贈与の特例

子供の教育費を親に払ってもらうことで、親が亡くなった時に相続税の対象をなる財産を減らすことができます。

教育費などを必要に応じて贈与することはもともと非課税でしたが、平成25年度の税制改革で教育資金一括贈与の非課税特例が創設されました。

この制度を利用すると、子や孫への贈与が1人につき学費なら1500万円まで、学校以外にかかる費用は500万円まで非課税になります。

この制度にも注意点があります。

  • 現金で渡したり、既存の銀行口座に振り込むのでは、この制度が適用されません。金融機関に教育資金口座を作り、そこに教育資金を一括で入金します。
  • 口座の名義は、資金を受け取る本人にします。本人が未成年の場合は、親が代理人としてその口座から教育資金を引き出して使います。教育資金の入金や払い出しはその口座で行う必要があります。
  • 学校等からの領収書は大切に保管してください。金融機関に提出する必要があります。
  • この制度は教育資金を譲り受ける人が30歳になった時点で終了します。その時に口座に残高があった時は、その額に合わせて贈与税がかかります。
  • 対象となるのは、学校に直接払う入学金、授業料、施設設備費、入学試験等の検定料、制服代、学用品代、給食費、修学旅行費などです。これは1500万円まで非課税です。
  • 学校以外の教育費も対象になります。例えば塾や家庭教師の費用、スポーツや音楽などの習い事、通学定期代、留学費用などです。これら費用は500万円まで非課税です。
  • この制度が使えるのは平成31年3月31日までです。

結婚・子育て資金の贈与の特例

結婚・子育て資金の贈与税非課税措置は平成27年度の税制改正の目玉として創設された制度です。
テレビや新聞などのニュースでご覧になった記憶のある方も多いのではないでしょうか。

父母や祖父母が子や孫に結婚資金として贈与する場合は300万円まで、子育て資金にあてるために贈与する場合は1,000万円まで非課税となる制度です。

結婚や子育てにかかる費用はさまざまなものがありますが、どこまでがこの贈与の対象になるのか、ご紹介します。

結婚資金はどこまで?

  • 結婚資金と認められるもの
  • 挙式費用 衣装代等の婚礼費用 新居の家賃や敷金 新居への転居費用など

  • 結婚資金と認められないもの
  • 婚約指輪 結婚指輪 新居のための家具や家電製品 新婚旅行の費用(海外で行った挙式の費用は対象になります)

この制度を利用するためには、領収書と一緒に婚姻を証明する戸籍謄本等を提出しなければなりません。そのため入籍をしていない事実婚の場合は対象になりません。

子育て資金はどこまで?

子育て資金の範囲は、広く設定されています。
高額になる不妊治療や夫婦共稼ぎの場合利用するベビーシッター代も対象になるのはうれしいですね。

  • 子育て資金と認められるもの

妊婦検診 分娩費用 産後ケアの費用 不妊治療の費用 子供の医療費 幼稚園、保育園などの保育料 ベビーシッター代

結婚をしていない場合でも、子育て資金についてはこの制度を利用して贈与を受けることができます。

ただ、結婚・子育て資金の贈与税非課税措置を利用する場合も注意したいことがあります。
仕組みは教育資金の贈与と似ていますが、教育資金は30歳未満の子や孫であるのに対し、この制度は20歳以上50歳未満が対象です。

また、贈与した人が亡くなった場合、残額については相続税がかかります。
この制度が利用できるのは、平成31年3月31日までです。

住宅取得資金の贈与の特例

直系尊属である父母、祖父母から、20歳以上の子や孫に住宅取得等資金を贈与した時、贈与税が非課税になる制度です。

非課税になり金額は、住宅の種類によって違います。
一般的な住宅なら700万円まで(暦年贈与を合わせると810万円まで)、省エネ、耐震構造、バリアフリーのいずれかについて一定の条件を満たす住宅の場合は1,200万円まで(暦年贈与を合わせると1,310万円まで)贈与税がかかりません。

この制度は既存の住宅そのものの贈与や住宅ローンの返済資金などには利用できません。

この制度を利用するためにはいくつか条件があります。

贈与を受ける人は

  • 20歳以上(贈与を受けた日の1月1日現在)
  • その年の所得が2,000万円以下
  • 贈与を受けた翌年の3月31日までに住宅を新築・取得・増改築して居住している必要があります
  • 日本国内に住所がある人が対象です

住宅の条件は

  • 贈与を受けた人の居住用である必要があります。
  • 登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡と決められています。
  • 中古住宅の場合は築20年以内。耐火建築の場合は築25年以内または一定の耐震基準を満たしている必要があります。
  • 増改築の場合は工事費用100万円以上で、贈与を受けた人が居住用であること。

この制度は平成27年1月1日から平成33年6月30日までの期間です。

実はこの期間に変わるものがあります。
それは、消費税の税率です。

消費税が8%の場合と10%になった場合では、非課税限度が変わってきます。
最も非課税限度額が大きくなるのは、つまり贈与税を払わずに多くの財産を贈与できるのは、消費税が上がった直後の1年間です。

この期間は、限度額が3,000万円になるので、最も節税できることになります。
住宅取得等資金の贈与をする場合は、タイミングをよく考えて行いましょう。

贈与税の配偶者控除

婚姻期間20年以上の夫婦には、贈与税の配偶者控除があります。
これは配偶者に住むための家やマンションなど、またはそれを取得するための現金を贈与した場合課税価格から2,000万円を控除する特例です。
暦年贈与も合わせると2,110万円まで贈与税はかかりません。

この特例を利用してマイホームの一部(2,110万円まで)を配偶者に贈与しておけば、相続財産を大きく減らすことができます。

また、この制度を利用した贈与は、相続が起きる3年以内に行われたものでも、相続財産としては計算されません。
ですから高齢な方や健康状態などが悪い場合でも利用しやすい節税対策と言えます。

不動産だけでなく不動産を取得するための現金も特例の対象です。
では不動産そのものと現金を贈与するのでは、どちらの方が節税効果を期待できるでしょうか。

おすすめなのは、不動産の贈与です。
相続財産を合計して相続税の計算をする時、現金はそのままの金額で計算されます。

一方不動産の場合、土地の評価額は路線価なので実際の取引価格よりも低くなります。
また建物の評価額も固定資産税評価額なので建築資金よりも大幅に低くなるためです。

この制度を利用する上でのポイントと条件をご紹介します。

  • この特例を利用した相続税対策は有効ですが、不動産の移転には、いろいろと費用がかかることも知っておきましょう。
  • 例えば登録免許税、不動産取得税(相続で取得した場合にはかかりません)、司法書士に依頼した場合の謝礼などが必要になります。

  • 翌年3月15日までに入居し、その後も引き続きその家やマンションに住むことが必要です。
  • 婚姻期間20年以上の夫婦間で利用できますが、同じ配偶者との間では一度しか利用できません。
  • この制度を利用できるのは、配偶者が実際に住むための不動産に限ります。
  • 居住用以外の賃貸等の不動産の贈与や、贈与された現金を他の目的に使った場合は適用されません。

  • 申告期限までに贈与税の申告書を決められた添付書類とともに提出しなければなりません。

近い将来自宅を売却する予定があり、3,000万円以上の売却益が予想される場合は、土地と建物の一部を一緒に贈与することをおすすめします。自宅を売却した際には、売却益から3,000万円を控除する『居住用財産の3,000万円』特別控除という制度があります。

ですから共有にしておくと夫婦2人でこの控除が受けられるため、売却益から合計6,000万円も控除できることになります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、2,500万円まで贈与税を払わずに贈与できる制度です。

この制度を利用すると、暦年贈与より大きな財産の移転が一度にできます。
というと節税効果がとても大きいように感じますが、その名の通り将来相続が起きた時に精算し相続税を納める必要があります。

相続税を納めなくてよいと予想できる場合にはメリットがあります
他にもこの制度にはメリットとデメリットがあります。

相続時精算課税制度のメリット

■ この制度を選ぶと有利なのは、将来、つまり相続が起きた時に値上がりすると予想される財産を所有しているケースです。
つまり贈与した時点での評価額で相続税が計算されますので、値上がりした分の節税効果が期待できます。

例えば現在評価額2,500万円の土地を持っている人が、相続時精算課税制度を利用してこの土地を贈与した場合、贈与した時には贈与税は発生しません。

その後相続が発生した時にその土地が3,000万円に値上がりしていても、贈与を受けた時の2,500万円の評価額で相続税が計算されることになります。

■ 早い時期に財産を子供などに移転することで、財産を有効に活用することができます。高齢化が進んでいる今、親の相続が起きた時点で、子供も年を取っているケースが多いですよね。

ですから、そこで財産を相続するよりも、住宅ローンや教育費などの出費が多い早めの時期に財産を受け取ることができるのは、ありがたいものです。

■ 相続時精算課税制度を利用すれば生前に自分の医師で財産を分けることができます。相続時のトラブル、いわゆる争続を防ぐ効果もあります。

相続時精算課税制度のデメリット

■ この制度を利用しても直接的に財産を減らすことにはなりません。

■ 相続時精算課税制度を一度選択すると相続時までの継続適用となり、途中で変更することはできません。制度を利用した方が有利かどうか税理士などの専門家に相談してから決めるのもいいでしょう。

■ この制度で相続時に精算する時は贈与に分類されます。
ですから贈与した財産が居住用の宅地などであっても、小規模宅地等の課税価格の特例(亡くなった人が自宅として使用していた土地については80%または50%減額して相続できる特例)は活用できません。

まとめ

相続税を節税する方法について、計画的な贈与を活用する方法と生命保険を利用する方法についてご紹介させていただきました。
相続対策は、実際に相続が発生してからはできることは非常に少ないのが現実です。

大切な財産をまもり、相続人にできるだけよい形で引き継ぐには、早めの対策が重要です。
相続税に関する法律は複雑で、年によって時々改正されます。

相続税に強い税理士などの専門家に相談し、最もよい対策方法を見つけておきましょう。

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